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北朝鮮拉致問題
他の方も似たような質問をしてると思いますが 北朝鮮拉致問題は、未成年者略取誘拐(刑法第224条)・身代金目的誘拐(刑法225条の2第1項)・営利目的誘拐(刑法225条)・逮捕監禁致傷罪(第220条)との罪は適用されないのですか? この事件は、現に加害者側の管理・監督者とされる金正日が自白してるから 新潟・福井両県馨が北朝鮮労働党と金正日個人に対して逮捕状の発布行っても 不思議ではないのに何故、発布しないのでしょうか?
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金正日が逮捕されないのはなぜだと思いますか?> 日本刑法が適用されても、日本官憲が国権の一作用としての逮捕権を行使できるのは日本国の版図だけです。これは、国際法でも認められています。もし、金正日が何かの事情で日本に来ることになれば犯罪が立証できれば逮捕できますが、国際問題化しますので不逮捕を先に決定することになるでしょう。反対にイタリアでテロ犯人とされ、国際指名手配された人が日本人女性と結婚し、日本に帰化したケースについては、本国からの引渡し請求に対して日本は拒否を続けています(下記HP参照)。
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- shoyosi
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日本でこのような行為が起これば犯人はどこの人でも日本刑法が適用されます。しかし、刑法が適用されるということと外国に居る犯人を日本の官警が逮捕できるかは別問題です。主権の性質からして外国の捜査機関が自国で何人を問わず、逮捕できないのは当然ことです。また、引き渡す義務もありません。今回の拉致の問題では金正日は自分が犯罪にかかわっていることを認めたわけではなく、部下が勝手にやったことを認めているに過ぎません。そうなりましたら、本人には刑事上の罪はないことになります。また、たとえ、あったにしても、外国に住んでいれば、適用できるかの問題(教唆・幇助は海外でなされている)もあります。また、韓国で死刑が言い渡され、太陽政策のため北朝鮮に帰国した拉致加害者であることを自供した辛光洙(シンガンス)については国際指名手配していますが、北朝鮮とは犯人引き渡し協定がありません。
補足
ありがとうございました。国交が無いとはいえ国内で起こった事件なのに国内法が適用されないのはなぜですか?金正日(国家元首)が部下が指示したのにも関わらずオウム事件のように元首が逮捕されないのはなぜだと思いますか?
- ma_
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日本の法律は、日本国内でのみ有効だからでしょう。 逆に、北朝鮮の法律が日本国内で適用されたら、なんだか 変だと思いますよね。それと、おなじです。
補足
ありがとうございました。 でも、日本国内でのみ有効って意味が解からないのですが 事件は日本国内でおこったものなので、国内法が適用されないので しょうか?
お礼
ありがとうございました、ずいぶん複雑何ですね