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決算月変更した時の減価償却計算について
経理を担当して間もないので、だれか教えてくださいますか。 いままで12月決算でしたが、合併により今年より3月決算に変更することになりました。償却費の計算は3月からは、2月末の簿価を元に3月から2月までの1年間で毎月償却費を計算すれば良いのでしょうか? それとも今年の1月時点で償却計算をした1月から12月の計算を3月以降も引き継ぐのでしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが申し訳ありません。 よろしくお願い致します。
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- yonumogi
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>定率法の場合、耐用年数に3/12を乗じて算出した年数を耐用年数とみなして償却率を求め、その償却率を用いて減価償却率を計算することになります。......12/3 定率法 イ)定耐用年数×12/その事業年度の月数=改訂耐用年数 ロ)償却前帳簿価額×改訂耐用年数による償却率=償却限度額 定額法 法定耐用年数による償却率に以下の割合をかけて改訂償却率を算定し、この償却率をもって償却限度額を算定します。 法定耐用年数に応ずる償却率×事業年度の月数/12 引き継ぐ会社の会計上の修正は無い、 決算月変更にはならないです。 消滅会社の貸借対照表作成があるでしょう。 それを引き継ぐだけです。 つまり決算月変更ではありません。
- marumets
- ベストアンサー率42% (199/463)
1月から3月で一事業年度になるので、このときに減価償却やその他の処理を行い、決算及び申告をすることになりますので、その後は、2月末の簿価を元に1年間で償却を行うことになります。 決算期が1年未満となる場合に、定率法で償却を行う場合には、1年間の償却費を3/12するのではないことに注意しなければなりません。 定率法の場合、耐用年数に3/12を乗じて算出した年数を耐用年数とみなして償却率を求め、その償却率を用いて減価償却率を計算することになります。(償却費の計算にソフトを使っている場合には、自動的に計算されるとは思いますが)
お礼
早々のご回答ありがとうございました。 2月末の簿価から通常に償却することを理解しました。 また、補足でご解説いただきました定率法で1年未満 の場合には、みなし計算を行うことも説明いただき大 変ありがとうございました、そのような対応が有るこ を始めて知りました。(^_^;) 別途、決算の対応で調べながら解決していこうと思い ます。 本当にありがとうございました。