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年末に出産しました。所得税をさらに払わなくてはならない?
昨年12月に出産しました。私(妻)の扶養にしたかったのですが、会社の年末調整に間に合いませんでした。よって申告書を、国税庁のHPの<確定申告書作成のコーナー>でつくりましたところ、なんと税金を収めるということになってしまいました。てっきり、税金がかえってくるものとばかり思っていたので驚きました。 こういうことはあるのでしょうか? 締め切りが間近なので、少々あせっています。
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年末調整が正確に行われていたのでしたら、「お子様を扶養控除の対象にするのだけが、追加される申告内容」なら、納税になることはあり得ません。 扶養控除の追加ということで、「確定申告書作成のコーナーで、控除内容を、扶養控除だけしか入力してない」なんてことは、ありませんか? 年末調整が正しく行われていて、「年末に出産のため扶養控除を追加する」「医療費控除をする」などの控除の追加をしたいのに、納税になってしまうのは、このパターン……つまり、追加したい控除ネタだけを入力するケースが多いようです。 確定申告は、追加分だけを申告するのではなく、税金の計算を最初からやり直すんです。だから、所得からさらに、社会保険控除、あれば生命保険控除や地震保険控除なども入力しなければ、計算がくるってきます。 なお、計算の結果が還付になる場合は、3月17日を過ぎてもOKですので、落ち着いて入力してみてください。
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- e0_0e_OK
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・間に合わなかったと言っても(お子様を扶養家族に含めずに)年末調整は完了しているのですね。そうであれば納税額が増えることはあり得ません。 ・一度お子様を扶養に入れずに作成コーナーで仮計算したらどうなりますか。年末調整が正しく完了していれば納税額の増減は0になります。0にならなければ年末調整が間違っているか、作成コーナーの入力ミスでしょう。 ・この確認を済ませてからお子様を扶養家族に追加するとよく分かります。
お礼
さきほど、他の控除額を入力していないことに気づきました。ちゃんと還付になりました。ありがとうございました。
- kyosuke11
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お子様が増えただけであれば扶養控除が38万円増えるだけなので、申告書の16欄は源泉徴収票の所得控除の額の合計額+38万円になります。 そのほかでは、31欄には源泉徴収票の源泉徴収税額が入っていますか?
お礼
さきほど、他の控除額を入力していないことに気づきました。ちゃんと還付になりました。ありがとうございました。
- suzu-fam
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もし年末調整が済んでる状態であれば、還付にならないとおかしいですね。 所得控除後の金額が源泉徴収票に記載されている金額+38万円になっていますか? もし年末調整済みの場合は単なる入力ミスだと思います
お礼
さきほど、他の控除額を入力していないことに気づきました。ちゃんと還付になりました。ありがとうございました。
お礼
まさにそうでした。さきほど、穴のあくほど、源泉徴収票と申請書を見比べてみて、気づきました。そうすると、還付になりました!あのHPは他の部分は非常に丁寧に説明されているのに、そこだけ足りない気がします。 還付の場合は3月17日過ぎてもOKなんですね。よかったです!ありがとうございました!