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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税と住民税と103万円と130万円と控除)

所得税と住民税と103万円と130万円と控除

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主として親の扶養に入りながら所得税を払う必要があるのか、また扶養から外れる条件は何かについてお答えします。
  • 確定申告を作成する際には住民税等の入力ステップを抜かすことができるのかについてお答えします。
  • 平成23年の年間売上・所得金額・控除後の金額に基づいて税額を説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

16万円の所得に8万円の所得税はかからないので、8,000円の間違いでは。 申告書で「3期分の納税額」として出てる額が、8,000円になってませんか。 その額が「貴方が3月15日までに納める申告所得税額です」。 控除対象扶養親族になる所得条件は「年間38万円以下」ですので「青色申告特別控除後が75万円」の貴方は控除対象扶養親族にはなれません。 住民税等の入力」のステップは抜かしてよいのでしょうか?」 かまいません。 貴方の収入状況では特に困ることはありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>基礎控除・社会保険料控除・寄付金控除後が16万円… >私は所得税を払う必要がありますが… 税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm が 8千円以上ない限り、所得税は発生します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >まだ扶養からは外れないということなのでしょうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告がらみのご質問なので、1. 税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら当年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれ当年分の判断をするということです。 >青色申告特別控除後が75万円… 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm よって、親は昨年分についてあなたを控除対象扶養者とすることはできません。 >確定申告書等作成コーナーの「住民税等の入力」のステップは抜かして… 特段の事由がない限り、無記入で良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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