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出産年度の年末調整について
年末調整について教えて下さい。夫婦共働きでともに会社の社会保険に加入しています。今年7月に出産し、子供は現在、旦那の扶養に入っています。年末調整の申請用紙ががお互いの会社からきたのでお互い会社に提出しました。このような場合、年末調整で還付金がお互いあるものなのでしょうか?よく「出産した年は多く還付金がある」と聞きます。子供を扶養にしている方(夫)もしていない方(妻(私)も還付金があると見込まれるのでしょうか?また医療費控除は2月の確定申告で行うつもりです。どなたか無知な私にご教示お願いいたします。
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- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが扶養していないのだからあなたに還付はありません もしあなたが扶養しているように申告したのだったら重複控除にあるので訂正をしないと脱税になります 医療費控除の申告は計算が面倒です 申告書のウエブ作成をおすすめします http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 医療費控除の枠は収入によって異なります 10万円以下でも控除されることがあるのでとにかく計算だけはされた方がいいです 用意するものは 会社の源泉徴収票 医療費と通院費用の領収書 医療保険から還付された金額 プリンターがあれば印刷もできます
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>旦那の扶養に入っています。 これは健康保険の扶養の話ではありませんか? >年末調整の申請用紙ががお互いの会社からきたのでお互い会社に提出しました。 ここで21年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養親族として夫と妻のどっちに書いたのか? 当然両方に記入は出来ません。 >このような場合、年末調整で還付金がお互いあるものなのでしょうか? ですから書いたほうに控除が増えて、結果として還付金が増えます。 >よく「出産した年は多く還付金がある」と聞きます。子供を扶養にしている方(夫)もしていない方(妻(私)も還付金があると見込まれるのでしょうか? 夫のほうに扶養親族として書いたのなら、夫に還付金は増えますが質問者の方は変わりません。 >また医療費控除は2月の確定申告で行うつもりです。 そうです医療費控除は年末調整では処理できないので確定申告になります。 ただ医療費控除を受ける場合は出産育児一時金や附加金は補填金としてマイナスします。 ただマイナスする場合でも出産に掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。 例えば医療費でも 出産に掛かった金額 32万 出産以外の医療費 20万 出産育児一時金 42万 の場合 32万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-42万(出産育児一時金)=10万 で10万ではなく 32万(出産に掛かった金額)-42万(出産育児一時金)=0(マイナスはゼロ) 0+20万(出産以外の医療費)=20万 というように20万になるということです。 この金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
扶養者が増えた場合何月に扶養者が増加したかは関係なく その1年扶養していたという解釈になります ってことで12月生まれの場合 それまで扶養者0で高い税金を払っていたが12月生まれにも関わらずその年の1月から扶養していた という扱いになり 扶養者0と扶養者1の差額分還付されます。 もちろん7月生まれとのことなので会社には扶養者の増加の届けを出されているはずですので 旦那さんの場合1月から7月までは扶養者0でしたので そのときまでの差額になりますね。 ってことで今回お子様が扶養に入られているのは旦那さんのほうなので 税金上旦那さんは扶養者あり 奥様は今までどおり扶養者なし の扱いになります 奥様は今までどおりの還付 旦那さんはちょっと上乗せの還付になります。 んで医療控除ですがこれって出産時にかかった分の申告ですよね? たぶん健保から出産一時金等がでてますよね? 出産にかかった費用から健保からもらった金額を引いた分で計算になります。 引いた金額が10万を超えていれば超えた分が対象となります つまり引いた金額が11万だとするとこの1万が対象となるだけです 計算されるといいと思いますが労力に見合った分返ってきません(笑) かみさんがしたとき500円の還付でした(爆)