• 締切済み

源泉徴収の対象となる所得は

講習会の講師をしていただいた方に報償費と旅費を支給する際に、源泉徴収しようとしています。 この場合、源泉徴収の対象となるのは「報償費」のみなのか、それとも「報償費」と「旅費」を合わせたものになるのか、どなたか教えてください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

その旅費が、たとえば 「○○-△△間往復乗車券 8,260円、特急券 3,600円」 のように、実際に掛かった分が具体的に区分明示されているなら、源泉徴収の対象外。 「旅費一式 12,000円」 などとアバウトな表現であれば、報酬本体と一体と見なして源泉徴収。 消費税についても同様な考え方をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

関連するQ&A