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「源泉徴収の対象にならない」って?

私は学生でアルバイトを掛け持ちしています。 A社では毎月働いていて年末に源泉徴収表をもらっています。 B社は不定期で、今年は5月だけ収入があります。B社に問い合わせたところ、「源泉徴収の対象にならない」といわれました。 C社も同じく源泉徴収の対象にならないといわれました。税務署には給与支払報告をしていないと言われました。 純粋に3社からの収入をそのままたすと103万を超えてしまいます。 しかし「源泉徴収の対象にならない」というB・C社の収入を足すのでしょうか? 「源泉徴収の対象にならない」という言葉の意味が良く分かりません。 教えてください!!

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

役所への給与支払報告に提出要件を知らず、誤った回答をしていたようです。申し訳ありませんでした。 ただ税理士事務所で実業務を行っていた私でも知らず教えられず、処理している場合も多いと思います。 私は提出要件の判断も面倒ということで、すべての従業員(パートなど区別せず)について給与支払報告を行っています。 ばれる時は何年も遡って指摘され、追徴がいろいろなところから来る可能性もあります。 ばれるばれないではなく正しい手続きを行いましょう。

  • kaya_taku
  • ベストアンサー率37% (51/135)
回答No.3

税務署の法定調書の提出要件は一般的に知られているみたいですが給与支払報告書については余り皆さんご存じないみたいですので補足します。 地方税法317-6-2にて、受給者が受取るその年中の給与支払総額が30万円を超えない限り給与支払報告書は提出不要です。決してアルバイト・パートの方・量が多くてだけの理由ではありません(殆どの会社は面倒でとの理由で厳密に扱ってないでしょうけど)。誤解の無いようにしましょう。 http://www.houko.com/00/01/S25/226C.HTM#s3.1.3

p1984
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます! 103万を越えて親に迷惑をかけてしまったらどうしようと、とても不安でしたが、B社とC社の支給額がそれぞれ30万もないので給与支払報告書は提出されてない、ということで私はまだ103万を越えてないことになっているという解釈を勝手にして安心してしまいました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

>源泉徴収の対象とならない 単純に源泉所得税の金額が発生していない状態だと思います。しかし源泉徴収票は発行できます。源泉所得税0として発行され、受け取るべきだと思います。また支払者(会社)は発行しなければいけない義務があります。源泉徴収票は源泉所得税だけの証明ではなく、給与収入や給与所得、その他社会保険料控除などの証明となります。 >税務署には給与支払報告していない 給与支払報告は、税務署と給与所得者の住所地の役所です。 税務署には役員とそれ以外、給与の金額などの条件により、提出しない場合がありますが、住所地の市区町村の役所には全員提出が義務付けされています。ただ一部の会社ではアルバイトやパートなどまで手続きするのは量が多くて大変ということで省略してしまっている場合もあるようです。 A社以外、すなわちB社とC社の合計が年間20万円を超えるのであれば、A社と合算して確定申告が必要となります。ただ3社合計が103万円以下であれば申告は不用だと思います。質問者様の場合には超えるようですが、確定申告で勤労学生控除の適用を受けることで所得税は0円になり、3社のうち源泉所得税が引かれているものがあれば還付となります。 不安があるようでしたら、給与明細と予想年収と簡単な業種をメモして、税務署で確認しましょう。簡単に教えてくれると思います。

p1984
質問者

お礼

とても分かり易い説明ありがとうございます! 税務署に提出しなくても住んでいるところの役所には報告されているのですか… それならばやはりすべてのバイト先のお給料を足して103万とか130万とか考えなければいけないのでしょうか?

回答No.1

源泉徴収とは、給料から予め税金を差し引き、それを会社が労働者に代わって国に納める制度です。 給料が少ないなど、一定の条件に該当する人は対象になりません。 おそらく、給料が少ないので、対象にならないのだと思います。 原則論から言えば、全部の収入を合わせて確定申告をする必要がありますが、給与支払い報告をしていないのであれば、その分の収入は加算しなくても大丈夫です。 なお、学生の場合、勤労学生控除が受けられますので、130万円まで所得税はかかりません。

p1984
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! B社には「源泉徴収の対象にならない」と言われただけで、給与支払い報告を税務署にしていないとは言われませんでした。 それでも加算する必要はないのですか? 「源泉徴収の対象にならない」=「税務署に出さない」んですか??? すいません、よくわからないのでお願いします><

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