- ベストアンサー
源泉徴収票が2枚と10万越えの医療領収書
はじめまして。宜しくお願いします。 昨年分の確定申告をしようと考えています。 手元に、昨年1月~4月まで働いた分の源泉徴収票と、12月だけ少し働いた分の源泉徴収票があります。(どちらも別会社) ただし、前者は「源泉徴収税額」欄と社会保険料等の金額欄に金額の記載がありますが、後者はありません。 「支払い金額」欄を比べると、前者は後者の20倍以上あります。(前者の源泉徴収税額と後者の支払い金額があまり差が無い金額です。) そして、病気で入院~通院した費用が戻った分を差し引いても10万を越える分の領収書があります。また、働いていない時期の保険支払い領収書もあります。 この場合、確定申告したほうがよいだろうと自分では考えましたが、額が全然違うものの、源泉徴収額に記載が無い方が気になり、逆に損をするのではないかなどと考えてしまってまた先に進めず困って質問させていただいています。 また、このように2枚源泉徴収票がある場合に、申告書作成サイトでどう入力したらいいのかわかりません。他も見てみたのですが、スッキリ解決のようなものが見当たりませんでした。すみませんが、回答いただける方宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 基本的な考え方を書かせて頂きます。 ・両方の「源泉徴収票」の「支払金額」を合計されて,103万円以下ですと,所得税は非課税になりますので,すでに支払われている所得税(源泉徴収された金額)は還付されます。 103万円をこえている場合は,課税対象になりますが,ご質問文では「社会保険料控除」や「医療費控除」があるようですから,(おそらく)追徴はないと思われます。 ・「医療費控除」は確定申告でしかできないのですが,これをしておかれると住民税でも「医療費控除」が受けられますので,住民税が課税される程度の「支払金額」があるようでしたら,「確定申告」されるほうがよいです。
その他の回答 (2)
- air_pl777
- ベストアンサー率45% (41/91)
確定申告は、前年の収入額を全て申告しなくてはなりません。 損得ではなく、義務であることを覚えて置いてください。 少し、厳しい感じで書き初めてしまいましたが、これが国民の義務ということになります。 既に、国税局のWebページの申告書の作成ページをお使いになっているようなので、要点だけを記入しておきます。 1.前者の源泉を入力してください。 2.同様に後者の源泉を入力してください。 これで、1年間の収入額や所得金額が合算されるとことになります。 (複数の源泉を入力できるようになっていますので、すぐに出来るでしょう。) 3.医療費控除や、社会保険料など源泉に記入されていない項目の記入をします。 これで、kakkoupuさん自身の申告書の作成は終わりです。 要するに、1年間の収入や保険料、医療費控除等の記入をすることで申告書が作成できるわけです。
お礼
ありがとうございます! そうですね。義務ですよね。表現が浅はかでした。 医療費の領収書の一部(結構な額)が見当たらずがっかりしていますが、期日も近いので諦めて作成しました。 おっしゃるとおり、どうやら無事去年の申告ができそうです。 感謝いたします。
- eggcurry
- ベストアンサー率43% (116/269)
>この場合、確定申告したほうがよいだろうと自分では考えましたが、額が全然違うものの、源泉徴収額に記載が無い方が気になり、逆に損をするのではないかなどと考えてしまってまた先に進めず困って質問させていただいています。 逆に損するかどうかはわかりませんが、基本的に申告義務があるので申告されることをお勧めします。 >また、このように2枚源泉徴収票がある場合に、申告書作成サイトでどう入力したらいいのかわかりません。他も見てみたのですが、スッキリ解決のようなものが見当たりませんでした。すみませんが、回答いただける方宜しくお願いいたします。 給与の源泉徴収票を記載するペーシの下の方に、もう1枚申告する(だったかな?)そんなマークがあるので、そこをクリックすると、新しい源泉徴収票の画面が出てきます。そこに源泉徴収票に書いてあるとおりに入力すれば、合計転記されます。
お礼
ありがとうございます! 記載いただきましたとおり、そんな記載があり、もう一枚プラスして入力することができました! 感謝いたします。
お礼
ありがとうございます! お伝えいただいたとおり、想像以上の還付金が戻ってくるようです。 昨年の医療費は本当に痛手でしたので、別の形とはいえ、少しでも戻ってくれるのは大変ありがたいです。 ちゃんとできているか、まだ少し不安ですが、申告書を提出したいと思います。 ありがとうございました!