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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:残業代を満額もらうために)

残業代を満額もらうために

このQ&Aのポイント
  • 新入社員として残業申請をする際の注意点と対策
  • 上司や社内の風潮に配慮しながら残業代を全額もらう方法
  • 申請を強行するかどうかの判断基準と効果的なアプローチ

質問者が選んだベストアンサー

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  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.5

世の中は 建前と現実があります。 建前でいえば、正当な権利であるから 遠慮なく請求しなさい 上司が握りつぶすなら 証拠を取って 労基署等に訴えなさいと回答します。 しかし、現実は 上場企業といえども 一流企業で無い限り程度の差こそあれサービス残業なんて当たり前です、そういう企業風土の中で 馬鹿っ正直に満額請求してごらんなさい 結果は目に見えています。しぶしぶ払うかもしれませんが、書かれている通り評価は下げられ 次期昇給時に同期の他人が5000円アップのところ質問者は1000円となるでしょう。また、先の話ですが昇格も遅れるでしょう。 その会社が腰掛けのつもりなら遠慮なく請求し、長く勤めたいなら先輩の行動を見習うということです。

marathoners
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 建前と現実。社会に出て身にしみて感じています。 今後の自分の進路を踏まえて取るべき行動を取ろうと思います。

その他の回答 (4)

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.4

申請を強行しても良いと思いますが証拠書類等をきっちり揃えておかないと 満額の現金を受け取ることができません。 個人的な意見ですと算数の世界です。 勤務先が超大手で給与水準が高くみなし残業も30~50時間は 支給されているのなら、貰える金額と将来に渡って続く高待遇を 天秤にかけるべきです。 いつでも辞める覚悟があるなら労働債権の時効は2年ですので 2年間勤務記録を取りながら、転職活動をし次の勤務先を決めた後 不払いの請求をするとか、頭を使うべきでしょう。 感情的にならず冷静に現在及び将来の食い扶持を確保することをお勧めします。 お勤めの会社は上場企業とのこと。 上場企業もピンキリですが、上場企業在職中の3年目で転職と 不払いに腹を立てて数ヶ月で飛び出した人間は 一般的には前者の方が再就職先に恵まれるケースが多いです。

marathoners
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね。残業代が出ないからといって退職しようとまで思ったことはないのですが、一時の感情で自分の今後の人生を決めてしまうような決断をしないよう気をつけます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> 申請を強行して良いものでしょうか? 裁量労働制、見なし労働時間性の場合は結構微妙です。 労働基準法 | 第38条の3 |  使用者が、~との書面による協定により、~、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働したものとみなす。 仮に、見なし労働時間を越えて(または満たない)労働時間の日があっても、見なし労働時間分勤務したと見なされる制度ですので、別途残業代請求するための勤務時間の根拠が無いです。 現状、労働基準法に違反、賃金不払いとかって事にならないです。 (そうならないための、上手いやり方の一つです。) > このような状況で残業代を満額で貰うためにはどうすれば宜しいでしょうか? たまたま10時間とか8時間勤務した場合でも、9時間勤務したと見なしていいって制度ですので、何が満額なのか?算定する事自体困難です。 「見なし労働時間と別に、△時間超過勤務してくれ」とかって命令があったのなら、分かりやすいんですが。 -- 段取りとして、 ・勤務時間の記録、上司などへ確認など行なった際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などはガッツリ残しておく。 > 普段、みなしとして貰えるだけの残業時間以上の残業をしています(ちなみに、上司の指示によってです)。 ・1ヶ月の労働時間が見なし労働時間に合うように調整し、見なし労働時間を越えるようなら、それを理由に、  -残業の命令は断って帰宅して良いか確認。  -見なし労働時間と別の残業命令であるか確認。 ・過去の勤務時間の実績を根拠に、見なし労働時間自体の見直しを行なうように請求。 とか。 見なし労働時間の見直し請求を行うのであれば、個人でどうこうするよりは、職場の労働組合を通して交渉するのが妥当です。 質問者さんの場合のように個別に請求を行うつもりなら、むしろ職場の組合無い方がラッキーかもで、そういう場合であれば社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱いできる金額は60万円までですので、そちらを目安に対応を行なうとか。

marathoners
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一応、制度上は帰社してから帰宅するまでの時間を残業代として申請できます。帰社時間は逐一記録しているので、申請しようと思ったらそれを証拠に申請することになります。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.2

>残業時間の大小にかかわらず定時の時間分の数字が記録されるようになっています こんな証拠だらけの違法な状況を作ってこの会社は何を考えてるんでしょうか? 定時しか働いてなくて帰りの時間が遅いってその間は休憩?いずれにしても給与に定額残業分が含まれている事で言い訳になるのかもしれませんけど、この記録自体問題だと思います。申請できる状況なら申請すればよいと思います。 一応先輩の様子も伺うべきですけど。

marathoners
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先輩の様子を窺いながら、申請できればしようと思います。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

>しっかりと申請してください これは建前です。上場企業と言うのは必ず労働基準局の審査を受けてます。そのときに残業申請を出しにくい環境であれば罰せられるのです。 だから申請の制度をなくすわけには行かず、とりあえずあるのです。だから申請すれば承認はされると思います。承認を取り下げると取り下げた履歴が残ります。これを審査されるとまずいのです。だから必ず承認されます。でも、印象は悪くなるでしょう。そういうことです。 まず先輩に相談するべきですね。 もっと言えば会社はあなたの出勤時間と退勤時間を記録しなくてはならな事になってます。もしその時間もウソをついているならそこは問題になります。 今現在どうしているのでしょう。残業代の申請を出さない限り、定時で終わってることになってませんでしょうか? これが現実と違う場合の問題として、残業中に事故やけがをした場合労災がおりない、過労死判定もできない事になります。そういう証拠と言うのは自分を守るために必要なのです。 もし会社が記録していない場合は自分で出退勤の記録をつけて持っていることが必要。これは証拠になります。

marathoners
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 出勤簿を見ると、出勤時間と退勤時間については正確に記録されていますが、労働時間に関しては残業時間の大小にかかわらず定時の時間分の数字が記録されるようになっています。(つまり、毎日定時の間だけ働いている、と記録されています。)

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