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引渡し日と税金

大急ぎで工事を進めれば年内には完成可能な新築住宅。 施工主からすれば年末年始は新居で迎えたいと望むのは 当然ですが、入居日がほんの何日、何週間かの違いで 得するか、損をするかが決まるというのを聞いた事があります。 たしか、年末に入居(引渡し)をすると、その年は数日 しかその家で過ごしていないのに1年分の固定資産税を 払わなきゃいけない・・・というような。 また、別の方が言うには、1月4日、または5日以降に 引渡しをした方が税金面で得だというようなことを 聞いたことがあります。 この件に関して詳しい方、是非、ご教授下さい!! よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

簡単に申し上げますと、 平成14年12月31日までに登記する(施工主さんの名義にする)と、平成15年は固定資産税が課されますが、施工主さんが、銀行ローンなどを使って建築している場合は、所得税の住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)が受けられます。(まあ、いろいろな用件がありますが) で、平成15年1月2日以降に登記すると、平成14年の所得税では、住宅ローン控除が受けられませんが(まあ平成15年から受けられますが)、平成15年は固定資産税がかかりません。 その他の、不動産取得税、登録免許税等はどっちにしろかかりますので、損得だけで考えますと、所得税の住宅ローンの控除で税金が安くなるのと、固定資産税の負担あるとの差となりますが、syakuhusaiさんがおっしゃるとおり総合的に判断するしかないと思われます。

回答No.3

固定資産税だけを考えれば最初に回答された方も仰ってるように1月2日以降に引渡しを受けて入居した方が得でしょうね。再来年からしか固定資産税はかかりませんから・・。 ただし、あなたが所得税の住宅ローン控除を受けようとすると来年からしか適用が受けられません。 一口に税金と言っても新築時に掛かる税金は固定資産税、不動産取得税、登録免許税等何種類かあります。 総合的に判断された方がよろしいと思います。

  • blessing
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回答No.2

建売住宅を購入されたと思うのですが、引渡日が何時であろうと固定資産税(都市計画税を含む)は日割精算です。したがって引き渡し日前日分までを売主が、引渡日以降の分を買主であるilmoxさんが支払います。金額を365日分の○日で算出します。 固定資産税の起算日は1月1日で、1月1日時点、該当地の所有者の所へその年の6月頃に納付書が郵送されてきます。 売主が建売業者(要は会社、法人)の場合その多くが一括で既に支払っているでしょうから、引渡日にilmoxさんが払うべき金額を売主へお渡しする事となります。 また、引渡日という言葉の概念ですが、不動産の場合家が完成し、買主が売買代金全額、頭金を入れてある場合は残代金を支払い、売主がそれを受領したとき、と同時に司法書士立会いのもと所有権移転登記の申請手続きをふむ日のことをいいます。決して引越をした日ではないですから、ご注意ください。 このようなことは売買契約書の条文に記載されているはずですから良くお読みください。固定資産税のことは公租公課との言葉で書かれている場合もありますので。 また、不動産仲介会社を通して購入されたのならその会社の担当者によく聞き、今後2ヶ月間の引渡日までの流れを把握しておくべきでしょう。住宅ローン等を使うなら金銭消費貸借をローンを申し込んだ会社(主に金融機関)に対し行わなければいけませんし。 年末に入居が可能なら大掃除もしなくて済みますし、お正月も新たな気持ちで迎えられるでしょうからよい事と思います。

回答No.1

1月1日現在の所有者に固定資産税がかかるので、12月に完成すれば、平成15年1月1日現在で課税がある。 1月2日以降なら、平成15年1月1日現在は存在していないということで、課税対象外ということでしょうか。

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