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住宅ローン控除

タイトルの適用条件の中に、 「住宅の取得後、6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。」という項目がありますが、何を持って入居と認められるのでしょうか? 我が家は年末ギリギリ(おそらく27日位)に新居に引越し予定なのですが、この場合、年末までに住所を新居に移転していればよいのでしょうか? または、登記を済ませていないと認められないのでしょうか? 極端な話ですが、30日から新居に住み始めた場合、官庁は年末年始休業になってしまいますよね? そうすると平成16年からの入居とみなされてしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Lemmings
  • ベストアンサー率75% (3/4)
回答No.3

こんばんは。 確定申告ご苦労様です。と新居の取得おめでとうございます。 住宅ローン控除を受けるには以下のものを準備をする必要があります。 1.所得を証明するもの  (用意するもの)   所得を証明するもの(源泉徴収票など)    控除を受けようと思う年の合計所得金額が3,000万円以下の人でないと控除が受けられないため。 2.床面積50平米以上を証明するもの  (用意するもの)   家屋の登記簿謄本    家屋の床面積が50平米以上ないと控除が受けられないため。 3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 4.居住の時期を証明するもの  (用意するもの)   住民票 5.取得時期を証明するもの  (用意するもの)   請負契約書、売買契約書等 などが挙げられると思います。ですから、sieriさんの場合ですと、住居の移転手続きをし、その後登記となるのではないかと思います。 確定申告は2月16日から3月15日の間で行います。 私も、他の人がやりとりしているのを聞いていただけですので参考にならないかも分かりませんが、多少でもお力沿いになれればと思います。 参考までにタックスアンサーのURLを付けておきます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1239.htm
sieri
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

入居とは実際に入居した日のことで、基本的には、住民票の転入日で判断されます。 しかし、12月30日から新居に住み始めて、住民登録が翌年になったような場合は、実際に居住を始めた日を立証できれば問題ありません。 居住した日を立証するものとして、引越し業者の引越料の領収書、電気・ガス・水道代・新聞代の領収書や郵便物の配達日等で立証することになります。  

sieri
質問者

お礼

居住した日を立証できれば、良いのですね。 領収書などは大切にとっておかなければいけないんですね。勉強になりました。ありがとうございました!

  • itab
  • ベストアンサー率50% (431/861)
回答No.1

「入居とは実際に入居した日のことで、住民票の転入日で判断されます」とのことです。 ご参考までに↓

参考URL:
http://www.japan-homes.co.jp/..%5Cjou1.htm
sieri
質問者

お礼

やはり住民票の転入日なんですね。ありがとうございます。

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