- ベストアンサー
確定申告をする際の事業に使用していた月数とは?
また新たな疑問が・・・ 不動産所得の申告で減価償却費の計算の際に本年中の償却期間があるのですが、1年の途中で貸した場合はどうなるのでしょうか?取得年月は平成15年です。丸々1年貸していたら12/12になるのですが途中で貸している場合は12/貸している月数が経費に入るのでしょうか。 それと火災保険や固定資産税など月数で割らなくてはいけないものがあるのですが、4月から賃貸に出していて入居が5月でした。その場合4月分も経費に入れていいのでしょうか?減価償却の月数も4月から数えていいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1年の途中で貸した場合はどうなるのでしょうか… 貸してない期間は自分が住んでいたのなら、貸した月数分だけ。 入居者を募集していたが、たまたま見つからなかっただけなら、募集中の分も事業用。 他の経費についても同じです。 >4月から賃貸に出していて入居が5月でした… ということなら、4~12月分が経費です。
その他の回答 (1)
- kouichiros
- ベストアンサー率32% (51/155)
回答No.2
不動産所得の計算では、賃貸できる状態になった時からが基準です。 >4月から賃貸に出していて入居が5月でした。 減価償却費やその他の経費も4月分からです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 本当に助かりました。 もう一度がんばってやり直します。
お礼
ありがとうございました。 本当に助かります。 がんばってもう一度やり直します。