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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:古い自家用車を、事業用に使用する場合)

古い自家用車を事業用に使用する場合の減価償却について

このQ&Aのポイント
  • 古い自家用車を事業用に使用する場合、減価償却についての考え方について教えてください。
  • 1999年に新車購入した自動車を事業に使用する場合、減価償却はどのように計算すればいいのでしょうか?
  • 古い自家用車を事業用に使用する際の減価償却について、具体的な方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.1

法定耐用年数6年の乗用車(Noプレート:3・5)の場合は、その通りです。 法定耐用年数5年の貨物自動車(Noプレート:1・4)や、4年の軽自動車の場合はわかりません、税務署にお尋ね下さい、(均等償却の開始年度が平成20年分からか、平成21年分からで良いのかわかりません。) 資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の計算 旧定額法の計算式にて転用時迄の非業務期間の償却累積額を計算します。 「非業務期間の償却累積額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 非業務期間の耐用年数は法定耐用年数の1.5倍とします、[端数が有る時は1年未満の端数は切り捨てます]  「非業務経過年数」に1年未満の端数があるときは、[6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます]。 転用時の「未償却残高」=「取得価額」-「非業務期間の償却累積額」 国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm 質問者様の車両の法定耐用年数が6年の場合、 6年×1.5=9年、旧定額法9年の旧定額法の「償却率」は0.111。 「経過年数」は取得年月(詳細不明)~転用年月の前月(2008.12として、詳細不明)=?年?か月 → 質問者様表示の10年とします。 「経過年数」10年では、「償却累積額」が「取得価額×95%」を超えるため、「経過年数」9年で一度計算します。 非業務期間9年間の償却累積額=1,000,000×0.9×0.111×9=899,100円(平成19年末の償却累積額)、 非業務期間、平成20年分の償却額=1,000,000×95%-899,100=50,900円。 平成20年末の未償却残高=「取得価額×5%」=転用時の「未償却残高」。 平成21年分より、取得価額×5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」です。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm

opqrstuvw
質問者

お礼

本日、税務署から回答をいただきました。 教えていただいた方法で、正解でした。 丁寧に教えていただき、どうもありがとうございました。

opqrstuvw
質問者

補足

回答ありがとうございます。 よくわかりました。 以前、旧定額法のときに質問にいった時は、大きく耐用 年数超えてれば、5%としとけばいいですよと、税務署 に教わりましたが、現法では、回答者様の方法になりますね。 (ものすごく古いなら、導入時点で1円ということも) 昨日、税務署に行ってきましたが、検討して 日を改めて、回答するということでした。 その回答内容を記載して、質問を閉じようと思います。 よろしくお願いします。

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