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弁護士法-非弁行為の依頼者に罰則がない根拠は何でしょうか?

先日のスルガポーポレーションの問題で、相手側フロント企業の幹部が弁護士法違反(非弁行為)で逮捕されましたが、一方でこれを依頼したスルガ側には罰則が与えられませんでした。結果としてスルガの社長は代表権を返上しましたし、一部役員の辞職、株価暴落等社会的s駅人は追及されているものの、非弁行為の依頼側に法による罰則規定がないというのに違和感を感じました。 法律について完全に素人ですが、例えば変な話「○○にケガさせろ」なんてことを誰かに依頼して実際に行動を起こさせれば、依頼者は処罰される可能性がありますよね??それと構図は一緒の気がするのですが、罰則がない理由、根拠とされているのは何なのでしょうか??

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noname#61929
noname#61929
回答No.1

必要がないと立法者が考えたからです。 刑事罰則をもって対処するほど悪質とは一般的に言えないからです。そもそも「弁護士の活動は依頼者のため」にするものです。そして、弁護士以外に弁護士の活動をさせない最大の理由は、「依頼者が不利益を受けるおそれがあるから」です。そこで「依頼者が非弁活動を依頼したとして、そこで不利益を受けるのは依頼者自身」なのであえて刑事罰則をもって禁止する必要性があるとは言えないということです。 そう思わない人も当然いるかも知れませんが、それは「価値観の相違」なので「少なくとも立法者はそうは思わなかった」と理解しておいてください。 ところで、 >例えば変な話「○○にケガさせろ」なんてことを誰かに依頼して実際に行動を起こさせれば、依頼者は処罰される可能性がありますよね??それと構図は一緒の気がするのですが、罰則がない理由、根拠とされているのは何なのでしょうか?? ここには幾つか誤解があります。構図は一緒ではないというのは既に指摘の通り。「怪我させろ」は被害者に対して加害者と同じような立場にありますが、非弁活動では被害者はそもそもいないことだってありますし、いてもそれは一義的には依頼人ですから。非弁活動において他の犯罪を犯して交渉相手が被害者となったとしてもそれは「非弁活動それ自体の被害者」ではありません。そこでその「他の犯罪」の責任を非弁活動の依頼に上乗せして依頼者に押付けるのは行きすぎです。 それに「怪我させろ」にしてもそれ自体が直接に犯罪として規定してあるわけではなくて、教唆犯となるから処罰を受けるわけです。そこで非弁活動の教唆だって「絶対にないわけではない」です。一般的には、当然に関与すべき者がいることが想定される場合にその者を処罰していないときに共犯の規定は適用しないのが原則ですが、例外として「場合によっては適用になることもある」です。もっとも、非弁活動は「必ずしも依頼が教唆と言えるほどのものとは限らない」ことも多く、傷害罪などの教唆と同じとはおよそ言えないです。

aoao7777
質問者

お礼

大変分かりやすいご説明ありがとうございました。自分の勘違い等含め、しっかり理解できました。自分は将来の進路として不動産業界に興味がありまして、今回の事件はひっかかったのですが・・。

その他の回答 (1)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

弁護士法違反についても、教唆・幇助は認められますので、依頼者が積極的に非弁行為を行うよう働きかけて、非弁行為をさせたといような事実があれば、理論的には教唆犯が成立します。 また、積極的な働きかけはなく、単に弁護士資格が無いことを知りながら法律事務を依頼したという場合であっても、非弁活動の機会を与えたということで、幇助犯になる可能性が高いです。 弁護士で無い者に法律事務を依頼するという行為それ自体には直接処罰が必要なほどの違法性が無く、教唆・幇助の枠組みで処罰するのが妥当という判断では無いでしょうか。

aoao7777
質問者

お礼

なるほど、教唆も認められてることは認められてるんですね。回答ありがとうございました。

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