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あるサイトを見ていて、
あるサイトを見ていて、 情報商材の返金を代行し報酬を得ているひとがいることを知りました。 これは弁護士法違反(非弁行為)に該当しないのでしょうか? 次のような流れです。 情報商材購入者が販売者に返金を要求したところ、 いろいろな理屈で拒否されました。 そこで購入者が代行者に依頼し、代行者が販売者に返金請求をします。 返金がされると、15%の報酬を、代行者は受け取ります。 返金が直接購入者に行くのか、代行者を経由するのかは不明です。
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これが事実なら、「弁護士法」の違反になります。 示談代行に該当します。
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- from_0k
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回答No.1
非弁行為とか以前に、それ自体、詐欺なのでは?
補足
報酬は返金額の15%であると明示し、 購入者が結果的に85%の返金を受けられれば、 詐欺には該当しないですよね。