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非弁行為について

初めて質問いたします。 よろしくお願いたします。 譲渡契約書を交わす際に、 相手方が、その手続きを代行するという行政書士に 委任状を持たせてくるというのです(来週の話)。 これって非弁行為でしょうか? 私としては、当事者どおしで話がしたいのですが (契約書の内容を微妙に交渉する必要があるので) どうすれば、いいでしょうか? お知恵をお貸しください。 お願いいたします。 詳しい内容が必要なら、おっしゃってください また追記いたします。

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  • buchi-dog
  • ベストアンサー率42% (757/1772)
回答No.3

「譲渡契約書は当方にて作成いたしております。(そもそも、こちらで作るという約束だったから)」 「相手方が、その手続きを代行するという行政書士に委任状を持たせてくるというのです」 行政書士が相手の委任状を持って当事者の代わりに契約交渉の席に臨む、ということですと、これは非弁行為になると思われます。 一番簡単な方法としては、お住まいの地域の弁護士会に相談することです。弁護士会は非弁行為を断固として排除する立場ですから、非弁行為を行っている疑いのある行政書士がいると通報すれば必ず対処してくれます。恐らく、契約交渉には「相手方」本人がやってくるでしょう。

aderannsu
質問者

お礼

弁護士会に相談するのがよさそうですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (5)

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.6

結局は、程度によるのではないですか? (契約書の内容を微妙に交渉する必要があるので) とありますが「微妙に」ということは、契約する合意は できているのですよね。契約をするのは決まっているが、 内容が全然きまってないということではなくて、たとえば、 契約書の表現上の細部をつめたいということですか?

aderannsu
質問者

お礼

>契約書の表現上の細部をつめたいということですか? そういうことです。 相手方とは、口頭で契約内容の説明は済んでいます。 それを書面化するにあたって、勘違いしてた部分があれば そこのところを若干交渉することになるかな という程度です。 ただ、問題なのが、相手方がこの契約内容に対して 知識が全然なく、年をとっていて頭が固く 被害妄想が強く、騙されてるのではと思ってること。 騙してないと誠実に話をしても、それを判断するだけの 知識が無いのです。 で、示談屋の行政書士を使ってきたという顛末です。 たしかに、交渉内容がわずかなことであれば 非弁行為だと騒ぐ必要も無いかもしれませんね。 ありがとうございました。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

基本的には金銭授受があろうがなかろうが、代理人として交渉するのは弁護士以外できません。 それがOKなら、ヤクザは民事に常にかかわりがもてますよ。 報酬があるかないかは、口裏合わせすればいくらでもできますよね。

aderannsu
質問者

お礼

交渉してきたら、そは完全に非弁行為だということが 分かりました。 これで、強気で突っ張っていけます。 ありがとうございました。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あなた自身が弁護士を雇うことも考えるべきだと思います。 弁護士であれば、相手の非弁行為に対処すると思います。また、弁護士相手に行政書士が交渉しようとは思わないでしょう。 内容次第であれば簡裁代理認定司法書士であれば弁護士同様のことが可能だと思います。 行政書士の権限はあくまでも書類作成であって交渉や代理行為は無かったはずです。役所に対する部分は代理権限が与えられたことは聞いたことがあります。ただそのような相手であっても、法律を扱う専門家であって、怪しい業務を扱う人であれば、あなたがどんなに非弁行為を訴えても丸め込まれたり、報復の恐れもあると思います。ですので相手に『そちらが専門家である行政書士を利用するのであれば、こちらも専門家へ依頼するので予定変更・別途依頼専門家から連絡させます』と伝えましょう。

aderannsu
質問者

お礼

当方で弁護士を雇うということも視野にいれ (相手の出方次第で) 丸め込まれないようにいたします。 ありがとうございました。

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  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

何が問題なのでしょうか? 行政書士法 第一条の二  行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、  官公署に提出する書類(略)その他権利義務又は事実証明に  関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を  作成することを業とする。  2 略 第一条の三  行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、  次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律において  その業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。  一 略  二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を    代理人として作成すること。  三 略

aderannsu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 また、説明が足りず申し訳ありません。 purity mvさんへのお返事にも書きましたが その行政書士の方が契約書を書くのではなく 契約内容の交渉に出てくるということです。 ヤクザ相手に交渉するような人ですから 半分脅すようなことも平気でしてくる人です。 条件を吊り上げるために、 この行政書士の方を頼んだものと推測いたしております。 この場合、非弁行為になるでしょか? その行政書士の方が「無償でする」と言ったとしたら 非弁行為ではなくなるのでしょうか?  ※当然、無償なわけなく、領収書のいらないお金は動くはず。 よかったら、またお知恵をお貸しください。 よろしくお願いいたします。

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  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

> これって非弁行為でしょうか?  譲渡契約書を持ってきて手続きをするだけなら非弁行為とは思えません。 > 私としては、当事者どおしで話がしたいのですが > (契約書の内容を微妙に交渉する必要があるので) > どうすれば、いいでしょうか?  相手方に話がしたいと伝えればいいと思います。  又は、代行する行政書士に、相手方と交渉したいので当事者どおしで話がしたいと伝えればいいと思います。

aderannsu
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 >譲渡契約書を持ってきて手続きをするだけなら非弁行為とは思えません 譲渡契約書は当方にて作成いたしております。 (そもそも、こちらで作るという約束だったから) その行政書士の方は、ヤクザとのトラブルなどに出てくる 示談屋のようなことをよくやって人で当方も存じ上げてる人なんです。 で、今回、相手方が条件を吊り上げようと この行政書士の方を頼んだものと推測いたしております。 この場合、非弁行為になるでしょか? かりに、「報酬はもらわない」とその行政書士の方が言ったら どうなりますか? >相手方に話がしたいと伝えればいいと思います ヤクザ相手に交渉するような人ですから こちらの希望は伝えることはできても、 言うことを聞いてくれるかどうかは・・・ そのために、「非弁行為」であるのであれば それを建てにして、突っぱねたいと考えてるんです。 また、よかったら、お知恵をおかしください。

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