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代理で借金の督促は非弁活動ですか
非弁活動にあたるか、二点質問があります。 (1)知人に代わり、借金の督促状を代筆し知人名にて内容証明で出した。 (2)知人に代わり、辞職した会社の未払い分の役員報酬請求書を代筆し、知人名でFAXで請求した。 上記二点とも無報酬で行った場合、非弁活動になりますか? また、上記の行為は義母から相続に関することを相談された中で行った行為ですが、弁護士法以外にも抵触する可能性がありますでしょうか。 なお、私は関係相続人ではありません。
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質問者が選んだベストアンサー
非弁活動には当たりません。 質問者はただ代筆しただけでしょ。督促状や役員報酬請求書の差出人は債権者であって,質問者ではありませんよね。債権者の代理人としてそのようなことをなされたのであれば,非弁活動であるか否かを検討しなければなりませんが,ただ代筆しただけで,その後の交渉などを行っていないのであれば,弁護士法等に抵触しません。 報酬を得ていても,無報酬であっても,反復継続してそのような活動をすれば,触法の可能性はあります。
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- walkingdic
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全く最近突っかかる人がいますが、私の回答に間違いはありません。 面倒なので、単に業とかきましたけど、正確には「報酬を得る目的」で業として行わなければ非弁活動にはなりません。 弁護士法第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。(後略) 「報酬を得る目的で」と明記されいます。 法律用語としては単に業としてであれば、無報酬も含みますが、今回は非弁行為についての質問なので、厳密に用語を使っていないだけです。
お礼
法令では非弁活動にはならないことがわかりました。 ただし、継続反復して行った場合非弁活動ととられかねない見解もあるようなので、訴訟された場合は不利になりかねないので気をつけることにします。 ありがとうございました。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
無報酬でも、継続して行えば業となる見解です (会の見解、最終的には裁判所が決めることになるが) #1は誤り。 報酬を得てとは、限定していない。 個人的の、請求したのなら業とならないと思います。 誤りが多すぎる
お礼
ありがとうございます。 >会の見解 とは弁護士会の見解ですね。 継続して、そうとられないよう気をつけます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>上記二点とも無報酬で行った場合、非弁活動になりますか? なりません。業としてが違法ですので無償はOKなのです。
お礼
無報酬であっても、反復継続して行うと触法とのこと、ある程度立ち入るときは専門家で無ければいけない、ということなんでしょうね。 ありがとうございますた。