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不動産業者が家賃督促の内容証明を送付することは非弁行為か?
- 不動産業者が報酬を得て、家賃督促の内容証明を送付することは一般的である。
- 不動産管理会社が賃貸物件の管理をしており、家賃滞納時に家賃請求の内容証明を送付することもよくある。
- 不動産業者が報酬を得るために管理委任契約を締結したり、業務として家賃請求を行うことは非弁行為ではない。
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>仲介を業務にしている不動産業者が、報酬を得て、家賃督促の内容証明を >送付することは、よくあります。 督促を送付する行為に対し別途報酬を得ているのであれば弁護士法に抵触するでしょうが 業務のサービス行為として無償であれば問題は無いと思います。 「家賃督促の内容証明費」とか「家賃値下げ交渉費」で別途請求しないから問題ない。
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- suzuki0013
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これについては非弁行為として日弁連から国交省へ意見書が出されている。 2年くらい前か。 法律では規定されていないが、拡大解釈として非弁行為になる可能性は大きい。 ただし、グレーゾーンなところもあるので、現在は不動産業者や管理会社などが家賃の督促や内容証明を発送しただけでは非弁行為とはしにくい。 賃料数万円の物件の督促等で非弁行為訴えるほどひまな弁護士もいないだろう。 大手不動産会社などを相手取ってまとめて訴訟はあり得るが。 なお、家賃滞納している者が不動産業者などの督促者に対して非弁行為を理由に拒否しようと企んでいても、それで滞納分は消滅しないし、司法書士(紛争価格140万円以下)が出てくるだけ。
お礼
レスありがとうございます。 現在は不動産業者や管理会社などが家賃の督促や内容証明を発送しただけでは非弁行為とはしにくい。 ただ、非弁行為になる可能性もあることは、気をつける必要があるように感じます。 ありがとうございます。 敬具
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
委託された管理業務のひとつとして 家賃の徴収の代行やその督促が 非弁行為などとよく下らないことを・・・ ということは逆に言えば 管理業務で家賃を徴収するのは 弁護士でなければいけないってことになりますが(笑) 質問主さん、家賃を滞納して管理会社に追い込みかけられての 逆恨みなんてことでないことを祈りますwww 管理業務として家賃の督促が違法であるのなら 日本中の過半数以上の賃貸住宅が該当することになります。 結論、まったく該当しないです 以上。
お礼
レスありがとうございます。 安心しました。
お礼
レスありがとうございます。 賃貸管理と言っても、月々の管理料は、わずかで、内容証明を送ると、一件20000円程度かかるので、管理業者も、内容証明のときは、別途、もらっているかも知れないです。 しかし、これが、弁護士法に触れるとかの問題になることは、まれのようです。 あまり、頻繁になると関係するのかしら、管理は、無くとも、内容証明だけを頼まれる不動産業者もあるようですがどうでしょうか? 敬具