• 締切済み

問い合わせや依頼

行政書士が依頼人に代わって、あるところに問い合わせをしたり、あるところに書面の送付をすることは法に触れるのでしょうか? 例えば、行政書士が依頼人に代わって、依頼人の昔の職場に電話をして、源泉徴収票の送付依頼することは法に触れるのでしょうか? また、電話でなく行政書士の名前と職印を押した、源泉徴収票送付依頼を内容とした書面を作成・送付することはダメなのでしょうか? こういった問い合わせは書類の送付依頼することは、紛争性がまったくないので非弁行為にあたらないと思うのですが・・・ 行政書士業務としてやってはいけないでしょうか? またこの事案は有償と無償では問題があるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 私の勤務先でも個人情報(従業員、顧客いずれについても)を扱っており、当然個人情報保護方針および規程があります。  条文をそのまま書くと差し障りがありますが、本人による個人情報開示請求にあたっては以下のような決めがあります。 開示等の求めは、以下に定める代理人によってすることができるものとする。 ・未成年者又は成年被後見人の法定代理人 ・開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人  行政書士であっても、委任状があれば代理人としては充分です。  ただし、それをもって開示に応じるかどうかはその会社または開示する情報の性質によります。