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義理の母(別居)を税法上の扶養に入れる際の仕送り金額は?

別居している私の母を、夫の税法上の扶養に入れたいと思っています。 母の収入は年金のみで、年額130万くらいです。 現在も、月額7万を銀行口座へ仕送りをしていますが、この金額で母を税法上の扶養に入れることは可能なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

65歳以上かどうかも問題だよ~。 年金控除の問題で扶養の所得オーバーになるかも。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>母の収入は年金のみで、年額130万くらいです… 年金の種類にもよりますが、普通の老齢年金で 65歳未満なら控除対象扶養者にはなりません。 65歳以上でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >現在も、月額7万を銀行口座へ仕送りをしていますが… 金額の決まりは特にありません。 別居の親等を控除対象とするための条件は、 -------------------------------------------- 勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 -------------------------------------------- です。 これに合致していると思うなら、申告すればよいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

YUKImam
質問者

お礼

ありがとうございます。 去年定年退職をして、現在は68歳です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

毎月送っていると言う実態があれば金額はとわず可能です。

YUKImam
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます! ではこのまま7万を仕送り指定校と思います。

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