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青色申告の事で・・・
また、青色申告の事で悩みが出来、皆さんのお知恵を拝借させてください。 友達の青色申告を手伝っております。 その青色申告ですが、友達は3月末まで勤務しており、 その1月~3月までの所得、退職金等があり、 また、年金受給者です。 と言う事は、それらの所得は雑収入になると思うのですが、 青色申告の申告用紙の売上の欄に含めていいのでしょうか? また、青色申告のパソコンを使ってますが、 雑収入で入力していいのでしょうか?その時の相方科目は 預金でいいのでしょうか?また、その預金は個人口座(青色申告前の給与振込み口座)なのですが、個人事業主の銀行預金残高に繰り入れていいのでしょうか? もう、一週間しかないのに、この状態でパニックを起こしているのが 現状です。 よろしくお願いします。
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- stingy
- ベストアンサー率37% (144/379)
税理士でもない方がお友達のためとは言え・・・ 間違いがあったらどうするのですか? 「内容が間違ってたから追徴課税とられた。払ってくれ」 等と言われて払いますか? また、申告のお手伝いしてお礼をもらったら違法ですよ。 記帳もきちんとされていなかったようですし 青色申告控除は諦めて、 申告書の(カ)に給与、(キ)に年金を記入し、後は 本人に税務署へ行ってもらったほうが良いです。
- leomaru
- ベストアンサー率55% (43/77)
退職と言っても、種類があるかと思います。 若くて転職や再就職を目的とした転職。 もしくは、定年を迎えての転職。 (年金と仰っているので、定年?とも思えますけど。汗) 勤続年数などに寄っても、この辺は計算が異なるので・・。 一概にソレが課税対象になっているか、申告が必要なのかわかりません。 参考に、コチラを紹介いたしますので、まずは読まれてみてください。 http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/CU20031221/index.htm それと、退職金を貰うにあたり、それの明細の様なものを何処からか頂いていると思います。 それが有るとなお良いかと思うので、ご友人に聞かれてみてください。 我が家の主人は昨年、転職目的で会社を辞めました。 退職金は保険会社で積み立てられていたので、明細はその保険会社からのものが↑で言う明細にあたります。 それを持って税務署にて相談したところ、勤続年数から計算した結果よりも金額が低かったため、申告の対象とならない(非課税)・・と言われ、申告書には書かずに済みました。 こんなケースもありますから、必ずしも退職金は課税対象、申告対象ではないと思いますよ。 (本業の他にシステム開発業(青色事業者)の副業をしているので、私が毎年会計処理しています。) 他に退職後の健康保険に関する明細や、年金の支払いが有れば、それも含めて申告されると良いと思います。 ネット上での相談は文字だけで限界もありますから、お時間が有るならば時間が掛かっても税務署に電話されるなり、行くなりされて相談した方が無難かも知れませんよ。
- kaichoo
- ベストアンサー率63% (272/431)
まず、給与、退職金、年金は事業とは全く関係がありません。 それぞれ給与所得、退職所得、雑所得として別々で計算し、申告書上で合算をすることになります。 まずは、青色申告ですが事業に関する所得は事業所得になります。 例えば4/1に開業して事業に関する費用や収入が通帳に入ってくるとするなら、3/31の通帳の残高が10万円あるとしたら 4/1 普通預金 / 店主借 100,000円 と入力して、4/1以後の通帳の動きを入力していくことになります。 その後、もし給与や年金がその通帳に入ってきたとしたらその場合も 普通預金 / 店主借 ○○○円 と入力します。 ちなみに、事業とは関係ない支払や、生活費を引きだした場合は 店主貸 / 普通預金 ○○○円 と入力します。 まずは、決算書を完成させて事業所得の金額を算出し、次にその金額を確定申告書に転記することになります。 あまり経験がないようなら、とりあえず決算書を完成させて給与の源泉徴収票、退職金の源泉徴収票、公的年金の源泉徴収票、印鑑、申告書、各種所得控除の証明書をもって税務署でご相談されることをお勧めします。
- yossy555
- ベストアンサー率49% (415/832)
給与・退職金・年金は事業には関係ないので、雑収入に含めてはいけません。 それぞれ、 給料…給与所得 退職金…退職所得 年金…雑所得 として申告する必要があります。