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派遣の育児休暇給付金について

現在派遣での仕事を探しております。 その中でわからないことがあったので、質問させてください。 <派遣の育児休暇給付金の取得条件> 1.同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、   かつ休業後、3年以上雇用が継続する見込みがあること 2.同一事業主の下で3年以上雇用が継続しており、     かつ休業後、1年以上雇用が継続する見込みがあること こちらの「同一事業主」言うのは、 派遣元と派遣先とどちらなのでしょうか? また、これらに当てはまらないけれど実際に給付されたという方、 具体例をおしえていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • origo10
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回答No.1

 有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件は、現在は「同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。」と育児・介護休業法の育児休業取得の要件と同一になっているようです。  「同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。」ということは、雇用関係(雇用契約)がある「事業主」ということですので、雇用保険についての「事業主」は、雇用関係(雇用契約)がある「派遣元」だと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/haken/07.html(「派遣労働者」として働くためのチェックリスト:厚生労働省) 「派遣労働者であっても、労働・社会保険の被保険者要件を満たす場合には、これらの保険に加入することになっています。また、加入するに当たっては派遣元事業主がその責任を負います。」 http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html(雇用保険の適用範囲:ハローワークインターネットサービス) 「雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種の届出等の義務を負うことになります。」 「雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。」 http://osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.php(3(1):大阪労働局) 【有期雇用の方が雇用保険の育児休業給付を受けられる条件について】 「平成19年10月1日以降に育児休業が開始される雇用契約期間に定めのある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要となります。 *同一の事業主のもとで、1年以上雇用が継続していること。 *1歳に達する日(誕生日の前日)を越えて、引き続き雇用される見込みがあること。ただし、1歳に達する日を越えた契約期間が2歳までの間に満了する場合は、その契約後は更新しないことが明らかな場合は「見込み」に該当しません。(大阪労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(1ページ 2育児休業基本給付金(1)支給対象者:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF)) http://www.fukuoka.plb.go.jp/10antei/antei07.html(育児休業給付制度とは 支給要件:福岡労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3604137.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3501610.html(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2601543.html(参考?) http://hakenmama.com/(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762638.html(参考?) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

sarakoichi
質問者

お礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。 たくさんのリンクもありがとうございました。 いろいろ制限があって、やはりむずかしそうですね(泣) 「見込み」がネックになりそうです… 丁寧に答えていただき本当にありがとうございました!

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