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育児休業と育児休業給付金について教えてください。
現在派遣にて働いており、育児休業を取得する予定です。 育児休業を取得時には就業が1年以上となる為、休業取得は問題ありません。 ただし、派遣会社より「育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」に当てはまらない為、給付は受けられないと言われています。(途中お休みしている月ありの為) 前職(派遣)から現職につく間は1ヶ月間空いていますが、前職から通算して2年でカウントはしてもらえないのでしょうか? 雇用保険は会社がわかっても払い続けていますし、前職退職時に失業給付は受けていません。 アドバイスをお願いいたします。
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- origo10
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正社員等の常用雇用者の方の場合とは育児休業給付の受給要件が異なり、派遣社員等の期間雇用者の方の育児休業給付の受給は「雇用の実績と見込み」が要件になっています。 ■正社員等の期間の定めのない雇用形態の方の場合■ A「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上あること」 という要件は、常用雇用者の方の要件になっています。 ■派遣社員等の期間雇用者の方の場合■(育児休業給付の要件は、B+C) B「同一の事業主において、育児休業開始時において1年以上雇用が継続」 C「1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約がないことが明らかである者を除く)こと。」 派遣会社からの説明はBを満たしていないということを言っているのではないでしょうか。 質問者さんの現在の派遣会社での雇用の実績と見込み(育児休業開始時点)がどのようになっているかわかりませんが、「育児休業を取得時には就業が1年以上となる」「育児休業取得は問題ありません。」とのことですので、BもCも満たしていると思いますが、「途中お休みしている月あり」という点がいつの時点のことか、Bの要件の関係で問題になる可能性があると思います。 (以前は、育児・介護休業法の育児休業の要件と雇用保険の育児休業給付の要件が異なっていたため、「育児休業は取得できても、育児休業給付が受けられない」ということがあったようですが、見直しが行われ、同一になったと思います。) 育児休業給付は、決して小さい額ではありませんので、雇用の実績と見込み等具体的なこと説明し、ハローワークに確認されることをお勧めします。 「愛知労働局のホームページで期間雇用者(期間を定めて雇用される者)の育児休業給付の受給要件について、『同一の事業主において、育児休業開始時において1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約がないことが明らかである者を除く)こと。』と説明されていました。私の雇用実績は派遣会社の社員として○年○月~○年○月就業し、育児休業も取得できる見込みです。復帰後の雇用見込みは○○です。途中お休みしている月があります(○年○月)。私の場合、育児休業給付の受給はできますか。」等と質問者さんの育児休業開始時点での雇用の実績と見込みをもとにハローワークにお問い合わせされてはいかがでしょうか。 【参考?URL】 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/07-10-22-4.pdf(1~2ページ:愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり●育児休業給付 (PDF):愛知労働局) 育児休業基本給付金 (1)支給対象者 育児休業給付制度は、平成7年4月1日より、労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設され、育児休業給付には次の2種類があります。 ○育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」 ○育児休業後に職場復帰した場合に支給される「育児休業者職場復帰給付金」 満1歳(保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)の方で、育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に失業給付に係る基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、それ以後の被保険者期間に限ります。)が12か月以上あることが必要となります。 【ただし、期間雇用者(期間を定めて雇用される者)の場合は以下のとおりとなります。】 『同一の事業主において・・・』 イ 平成19年10月1日以降に育児休業を開始した場合については、育児休業開始時において1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約がないことが明らかである者を除く)こと。 (注)平成19年10月1日以降休業開始した期間雇用者で、事業主の命により一定期間出向していた期間がある場合であっても、被保険者資格が継続しているかぎり同一の事業主の下における雇用実績として取り扱うことができる。 http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(育児休業給付 3(1):大阪労働局) http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業給付 1:千葉労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2601543.html(期間雇用者の育児休業給付(~H19.9.30)) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3520213.html(参考?期間雇用者の育児休業給付) http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2005/20050308-kyufu/leaflet.pdf(パンフレット(~H19.9.30)) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/dl/s0112-2b.pdf(期間雇用者に対する育児休業及び育児休業給付の適用:第21回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会資料) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/01/txt/s0112-1.txt(保険課長説明:第21回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 平成17年1月12日) http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/ikuji.htm(育児休業給付の改正:神奈川労働局:平成17年4月1日(~H19.9.30)) 雇用実績の判断 育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(票)において、休業開始前2年間にみなし被保険者期間が12ヶ月以上であることが必要ですが、この育児休業給付の受給資格が確認されれば、「休業開始時において同事業主の下で1年以上雇用が継続していること」に該当するものと判断されます。 ◎みなし被保険者期間とは、休業開始日の前日から1ヶ月ごとに遡った期間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月をいいます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/pamph/index.html(5ページ:●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版)) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q4:期間雇用者の育児休業) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4249061.html(参考?URL等) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/worker10_01.html(働きながらお母さんになるあなたへ) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/panfu09/index.html(派遣労働Q&A) http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai11.html(改正男女雇用機会均等法に係るQ&A) http://www.miraikan.go.jp/hourei/hourei30/h19.pdf(派遣先にも男女雇用機会均等法が適用されます) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/q-a.html(均等法Q&A) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3762638.html(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3598804.html(参考?) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7099(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について平成9年11月4日 基発第695号・女発第36号:各都道府県労働基準局長、各都道府県女性少年室長あて労働省労働基準局長・労働省女性局長通達 第一 二 (2)イ) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei/20000401-30-3.htm(妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針:平成9年9月25日 労働省告示第105号)