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公簿面積売買での取引について
土地の取引について質問です。 今度、土地を買うことになったのですが実測をしない公簿売買取引となりました。 隣地との境界の確認についても、隣地の方が遠方におられる方とのことで出席してもらえず、境界確認の立会いも無しで行うと説明を受けたのですが、このような取引は問題ありませんでしょうか? それとも私自身が上記の点について納得すればよいものでしょうか? よろしくお願いします。
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私の経験からお話しましょう。 【土地の取引】 買うほうからしますと、買う土地は公簿面積どおりは面積があるか、 隣地との境界に杭が入っているか、測量図があるか問題にします。 まして金額が大きいとそれらの点が大変重要になります。 私が土地を売った時には、買う方は、隣地との杭を確認し、測量して、 測量図を渡すのが条件で契約書にも書かれていました。 面積に問題はなかったのですが、その為に35万円ほど出費でした。 【買い手側】 隣地との境界の確認は、買い手側が承知すれば、問題はないと思います。 隣地に杭が入っていれば、面積がわかりますし、 ご自分で計って、公簿面積とあっていれば、問題はないと思います。 坪数が2坪、3坪も違っていれば問題でしょうが、 1坪以下でしたら、今後もあまり大きな問題にはなりません。 但し、隣地との境界に杭が入っていなければ、今後問題になるかもしれませんので、 杭だけは入れておいてもらいましょう。 測量図を渡してもらえるのなら、もらうべきですね。 といって、うるさく言いますと、相手が引きますので、 ok_desu様が買うつもりでしたら、 ある程度のところで妥協して売買するのも仕方が無いかも知れません。 【今後の売買】 ok_desu様が、将来その土地を売る時も、 キチンとしたものがあっても5年ほど経っていれば、 おそらく相手は境界の杭、測量図を要求します。 ok_desu様は相手の要求通り、 隣地との境界の杭を確認して測量をすることになります。 その点だけは承知しておかれるといいですね。
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- echo-sun
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質問者様が購入する立場・・そこへ住むのなら 絶対よすべきです。 後悔の種をまくこととなります。
お礼
ありがとうございます。
- 0621p
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公簿取引であっても、本来は隣接所有者立会の元で境界の確認をすべきものではありますが、実際にはせずに済ませてしまう事も多いです。問題なしとは言い切れません。測量してみたら誤差が生じたとか、隣接所有者と境界について食い違いがあるとかいう可能性もなくはないです。 どこまで要求するかはあなた次第ですが、あまり要求すると、他でもすぐに売れるような土地であれば売ってもらえなくなるかもしれません。 隣接所有者の立会が無理であれば、その土地の所有者から境界の説明くらいはしてもらったほうが良いでしょう。その土地の実測図面があれば、図面通りの寸法があるかどうかも確認したほうが良いでしょう。
お礼
大変参考になりました。 どうもありがとうございました。
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