※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:土地売買の際の境界明示)
土地売買の際の境界明示について
売買仲介について経験が浅い為、教えてください。
土地の売買で調査をしております。
該当地は昭和53年に業者が開発をしたうちの一宅地で、
そのときの測量図は法務局にありました。
隣地所有者は三者います。
現地で境界標を確認したところ、五箇所中三箇所はありましたが二箇所は無く、
あった三箇所のうちの一箇所(隣地との境界)は位置が違っていました。
測量図よりも隣地側にあるので、こちらが広くなってることとなります。
現状は敷地自体はブロックで区切られており、ブロックで区切られている位置は測量図の通りでした。
途中で位置を変えてしまったのか…?
公簿売買で行う予定で、測量図と登記簿の地積は同じでした。
確定測量はやらない予定です。
お聞きしたいのは、一般的に土地売買の場合は引き渡しまでに必ず隣地所有者に立ち会って境界の確認をし、
確認書に署名捺印をもらわないといけないでしょうか?
それと、位置が変わってしまってることはこのままにせず、
測量図通りに戻した方がいいのでしょうか?
全て買主がそれでもいいということであれば、
特約にそのことを記載すれば大丈夫でしょうか?
補足
事情があって聞けないからこちらで質問しています。 教えていただける方、よろしくお願いします。