• ベストアンサー

公簿より実測が15m2少ない場合は?

公簿売買で、中古住宅を契約しました。実測清算はしない条文になっています。 全体で86m2で契約したのですが、測量してみたら、71m2しかないことが分かりました。 多少(3m2程度)の誤差なら、かまいませんが、15m2となると納得がいきません。 20年前の建築確認書では、86m2とあり、それを信じて購入した場合、減額請求などできないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.5

不動産屋です。 裏技的な発想になりますが。。。 実際の土地に対して、建物は違反建築になっていませんか? もし違反になっていて、その旨が重要事項説明書に記載がなければ 「契約解除の対象」にすることができます。 なぜかというと、違反建築であるならば、通常の場合よりも著しく 不動産の価値を損なうからです。 また今後売却する時に売りづらくもなります。 このようにあら捜しをすれば、いくつか出てくるとおもいますので 契約解除にもちこむことは意外と容易です。 最終手段として考えてみてください。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (5)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.6

 登記簿上の面積と測量した結果が違うことはよくあることです。  公簿売買で買ったのならば、文句言えないでしょう。登記簿で面積がどのくらい正しいか確認しなかったあなたが悪いのです。  登記簿や公図にはいろいろなデータが隠されています。自分でチェックしてから購入しないと以前の所有権者のその土地に関する問題を引き継いでしまいます。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • ics9599
  • ベストアンサー率29% (13/44)
回答No.4

実際の建物・土地をご覧になられて納得されて契約に至ったのであればしかたないですね。いまさらそんな事を言われても業者の方は迷惑ですね。ただ、現場を見ていないのであれば仲介業者も少しは同情してくれるかも?でも、そういうものですよ普通。 まあー、一生の買い物ですし、たとえ何百万か分かりませんがお金を払ってでも契約解除をされるのが一番宜しいかと思います。このままでは一生質問者様は後悔しますよ。 勉強代だと思ってあきらめましょう。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。やっぱりそうですよね。とても参考になります。

  • T0MT0M
  • ベストアンサー率14% (73/504)
回答No.3

地積測量図等があって登記簿の面積が実測面積になっているならともかく、登記簿の面積が実測と合わないというのはよくあることです。5割ぐらい増減することだってあり得ます。 だからこそ「公簿売買で」「実測清算はしない」という契約をするのです。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>公簿売買で、中古住宅を契約しました。実測清算はしない条文になっています。 実測清算なし=文句は言えません。 >20年前の建築確認書では、86m2とあり、それを信じて購入した場合、 公簿売買にするあなたが悪い。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約書とおりです。現況優先で減額請求は出来ません。

momoko3
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A