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売地の面積の差異
実測されていなくて公簿面積のままで買った土地を実測してみたら公簿より小さかった、という場合、売った方に責任は問われないと思いますがどうでしょうか。 また、商談の時に「代々この土地は○○坪あると言われている、公簿より大きいはずだ」と言ったとして、実測したら小さかったという場合は騙したとか言うことになりますか。
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余計な一言は云わない方がイイ。そこが後にアダになる。 とにかく公簿売買するなら、実測との差の金額の請求は双方しない旨w入れれば良い。
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- f272
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回答No.1
売買の目的がどういうものであり,それを当事者が知っていたかどうかにもよります。 例えば,買主が希望する建物を建てるためには100m2の土地が必要というとき,その旨を表明して公簿面積が100m2の土地を100m2分の価格で買った(数量指示売買)のなら,実測面積が90m2しかなければ減額を要求できます。 逆に実測面積が110m2であったとしても,買主の増額要求に従う必要はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました。ためになりました。
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