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隣地境界および登記面積と実測面積の違い対処
いつもお世話になっております。2件質問させていただきます。 古家付の土地を購入(契約済み)し、家を設計中ですが、 工務店による測量(隣家立会いの確定測量でなく現況測量)を行ったところ、登記面積より、3m2程度実測面積が少ないことが判明しました。契約上、公簿取引であった(かつ設計上の障害はない程度のもの)ので、やむを得ないと思っておりますが、 Q1 不動産屋さんから片側隣地境界は、ブロック塀の中心線と口頭で告げられていましたが、当該隣家にあいさつにいったところ、ブロック塀は片側隣家のもので、すなわち、当方から見るとブロック塀の内側が境界といわれました。 事実ならやむをえないのですが、はっきり境界を画定するためには、確定測量をやっていって詰めていくことが望ましいのでしょうが、(口頭でなく)境界自体を示した文書等は通常、どんなものが存在するのでしょうか?そのようなもので確認できれば、実測面積が少ないことを甘受することでとりあえずおさめたいと思っております。 (冒頭で申しました現況測量による実測は、ブロック塀の内側から行っておりますが、面積の齟齬はその分は僅かです) Q2. 登記面積と実測面積(現況測量による)が違うことで起こる問題点と対処法をご教示願えませんでしょうか?例えば、 ・銀行に住宅ローンを頼むつもりですが、抵当権設定の対象面積について、登記面積と実測面積が違った場合、一致させることを求められるのでしょうか? ・将来、転売する際は、確定測量を行わなくとも、公簿取引でいけるのでしょうか?(今回、私自身がそうしたように)その分の減価はやむをえないでしょうが。 ・登記面積と(現況測量による)実測面積が違っていても、隣家立会いの下での測量でないかぎり、法的是正義務とかは生じないのでしょうか? 良きアドバイスを是非よろしくお願いいたします。
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お礼
銀行に確認したところ、担保の対象面積は登記簿上の面積とするとのことでした。いずれにせよ境界の確定はやらなくてはならないですね。ありがとうございました。