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身体障害者の母親名義に変更
私の名義の100万位で購入した中古車があります。 母親が重い身体障害者になり、母親の送迎などにその車を使います。 車を母親名義に名義変更すると税金が安くなると聞きました。 ただ、100万相当のものを母親へ譲渡した形になって 贈与税みたいな別な税金が一時的に掛かってくるか心配です。 どうなんでしょうか?ご教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
贈与税は考えなくて宜しいでしょう。下記をご参考に http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm なので名義変更は可能です。 ただお母様と同一家計であれば名義変更しなくても大丈夫のはずですが。 http://info.pref.fukui.jp/zeimu/genmen.html 一度地方自治体の税務署でご確認下さい。
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- mukaiyama
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回答No.1
>ただ、100万相当のものを母親へ譲渡した形になって… 100万相当に間違いがなく、今年中に他の金品を贈与することがなければ、贈与税の基礎控除である 110万円以下なので、贈与税の心配はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 以上は贈与税の観点のみでの回答です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm >車を母親名義に名義変更すると税金が安くなると聞きました… そのような名義変更で認められるかどうかは、門外漢ですので、他の方に譲ります。
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございました。 当方も関係機関に良く聞いてみます。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。 当方も関係機関に良く聞いてみます。 きちんとした枠内で税の免除とか減免とか、利用できるといいなと 思っております。