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自動車の名義変更についてお尋ねします。

自動車の名義変更についてお尋ねします。 父親が身体障害者であったため、税金の減免等の関係から父親(昨年死去)の名義の車両があります。 なくなってからはそのまま私が使っております。 今年自動車税の納付書が父親の名前で送られてきて名義を変えないといけないなと思いました。 そこでお伺いしたいのは、 ・名義変更の手続きについて ・必要書類について ・相続の関係でかなり手続が大変だという話を聞きましたがどうなのか の3点です 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

極めて正確にお答えします。 除籍謄本 及び(年齢によっては)改正前原戸籍 をご準備下さい。 まずこれで一度、陸事へ赴き 書類確認して下さい。 プロ中のプロは必ずそうします。 2年前から 相続車両の価値が100万以下の場合は (査定士による査定書があれば証明出来ます) 代表相続人一人の書類で全て完了します。 価値が100万円を超える場合は 遺産分割協議書が必要です。 ただし、 3年前から 実印と印鑑証明書が必要なのは 代表相続人ただ一人だけです。 相続人の中に未成年者がいる場合は 代表相続が出来ませんので 共同相続します。 裁判所選任の特別代理人の書類が必要です。

kumagorou11
質問者

お礼

早速お答えをいただきありがとうございました。 簡潔で明瞭なお答え大変参考になります。

その他の回答 (1)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

税金は4月1日の所有者に来る。本来は相続のとき誰か1人が相続すべきでした。共同で相続すると廃車するのもややこしい。 必要な書類は陸運局にある。 もし単独で相続する場合 申請書   OCR シート第1号様式。 自動車検査証(車検証) 車検の有効期間のあるもの。 戸籍謄本  被相続人(死亡者)および相続人全員が記載のもので発行されてから3ヶ月以内のもの。結婚などで相続人全員の確認が出来ない場合は原戸籍などを取る必要 遺産分割協議書  相続人全員の実印を押したもの。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人の実印が必要 相続人全員の印鑑証明書  未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書 委任状(単独相続される方)   本人が行けば不要 (代理人による申請を行う場合は実印を押印) 手数料納付書  登録印紙500円貼付 自動車保管場所証明書(車庫証明)  使用の本拠の位置を変更した場合に必要、住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のものが必要  (質問者が取る必要ありそう) 自動車税申告書

kumagorou11
質問者

お礼

早速お答えいただきありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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