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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人名義の車を買い、個人名義の車を下取りに出したときの処理)

法人名義の車を買い、個人名義の車を下取りに出したときの処理

このQ&Aのポイント
  • 法人名義の車を買い、個人名義の車を下取りに出した場合の処理について説明します。
  • 個人事業者が法人成りして、新たに法人名義で車を購入した場合、個人名義の車を下取りに出す際の会計処理についても説明します。
  • 車の下取り価格は時価ではなく、相場や査定に基づいて決められます。また、個人から法人に車を譲渡する際の税金についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

すみません。出張の為返事が遅くなりました。 補足の回答です。 【ご質問】 時価を下取り価格(30万)としても良いならば、個人側の処理は、時価相当で売却したので譲渡所得は0ということになりますね。 【回答】 個人側  車両を売却(総合課税:譲渡)  30万-10万(期末簿価)=20万が譲渡所得になります。 譲渡所得の計算は上記のとおりです。売買金額は「時価」相当が妥当ですが、基本的に、法人、個人のお互いが了解すれば簿価で譲渡も可能だと考えます。低額譲渡の問題ですが、金額的に低額の為、問題になることはないでしょう。 簿価で譲渡の場合、会社では、資産計上ではなく、消耗品費で計上できることになります。 【ご質問】 法人側は、下取りの車をあらかじめ資産計上しておく必要はないのでしょうか? 【回答】 会社で業務上、車両が必要であれば個人から法人に引き継ぐ必要がでてきますが、個人的使用のみであれば法人へ引き継ぐ必要はなくなります。基本的な考えは、あくまで任意ですので、有利な方を選ぶなら、法人へ引き継ぐべきです。 法人側:その際の仕訳   車両運搬具(資産)/借入金 でO.Kです。 30万未満なら消耗品費でもO.Kです。 車両の売買金額については、30万でも10万でもO.Kだと考えて結構だと思います。 簿価30万とした場合の仕訳は、 (1)法人なり時   車両運搬具/借入金  30万 (2)新車購入時   車両運搬具/現預金 170万   車両運搬具/事業主勘定 30万   事業主勘定/車両運搬具 30万 下取り ご質問のとおりで問題ないと思います。 わかりにくい返答だと思いますが参考になれば幸いです。

mame-tank
質問者

お礼

NIJIN12345さま 丁寧な回答ありがとうございました。とても助かりました!!

その他の回答 (1)

回答No.1

【質問】 個人名義の車(事業用)を下取りに出したのですが、会計処理はどのようになりますか。 【回答】 まずは、個人事業者から法人成りした時の法人側の貸借対照表がどうなっているかです。ご質問にある車両は、個人事業の時には、帳簿に載っていなかったみたいなので、車両の引継ぎがなかった場合で回答します。 仕訳は、  例:新車を200万で購入し下取り30万とした場合  車両運搬具/現金 170万  車両運搬具/未払金(借入金)30万   30万は、法人から個人へ支払い ※車両運搬具は、取得税等の登録経費は租税公課等で経費処理できます。リサイクル料は、預託金(投資等)で資産計上になります。 【質問2】新車を買う前に、下取りに出した車をあらかじめ個人→法人に譲渡(贈与)しなければならないのでしょうか。 【回答2】それは、任意(自由)です。 【質問3】こういう場合、車の時価=下取り価格と考えてはいけないですか? 【回答3】下取り価格を「時価」と考えて結構だと思います。それは、あなたではない第三者が判断しているからです。中古車サイトで同様の車は、ある程度、整備等がされているものですので、参考にはなりますが、実際の査定額は下取り額を採用すべきだと考えます。しかし、法人成りの際に、個人から法人へ譲渡した事にする場合は、その時点では下取り価格が不明ですので、中古車サイトの低い金額を使用してもいいと思います。 【質問4】個人から法人に譲渡(贈与)する場合、時価より安く売った(買った)場合、法人税や所得税などの税はかかりますか。 【回答4】低額譲渡になれば税金はかかってきます。 下記のURLを参考にしてください。 http://123s.zei.ac/zouyo/kojinhoujinteigaku.html 参考になれば幸いです。

mame-tank
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足の質問をさせてください。 時価を下取り価格(30万)としても良いならば、個人側の処理は、時価相当で売却したので譲渡所得は0ということになりますね。 法人側は、下取りの車をあらかじめ資産計上しておく必要はないのでしょうか? 資産計上する処理は 車両 30万/借入金 30万 ですか。 下取り車は、購入後10年が経過していて、購入時から減価償却していたと仮定すると、簿価は10万未満になるのですが…(実際は白色なので簿価はないです) その簿価を、法人側の簿価にする必要はないのでしょうか。 また、簿価30万とした場合は、新車購入(下取り)時には、 車両(新車) 170万/現預金 170万 車両(新車) 30万/車両(下取り) 30万 の処理でよいでしょうか。 知識不足で申し訳ありません。よろしくお願いします。

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