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夫婦間でのマンションの名義変更

現在投資用のワンルームマンションを一部屋所有しています。 5年前に中古で購入、妻名義にしてあります。 これを、今回私名義に変更しようと思うのですが、その際に贈与税や相続税等は発生するのでしょうか? また、現在住んでいるマンションは100%私名義ですが、それを一部妻名義(20%~30%)に変更すると贈与税や相続税等が発生するのでしょうか? また、上記2つの名義変更にはそれぞれどのくらいの金額が必要でしょうか? 不動産の税金に関する知識がほとんどありませんので、アドバイス頂ければ幸甚です。 宜しくお願い致します。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>今回私名義に変更しようと思うのですが、その際に贈与税や相続税等は発生するのでしょうか? 贈与税がかかります。 相続税は、貴方が亡くなった場合にかかるものです。 >現在住んでいるマンションは100%私名義ですが、それを一部妻名義(20%~30%)に変更すると贈与税や相続税等が発生するのでしょうか? かかります。 ただ、居住用財産なので、婚姻期間が20以上なら配偶者控除があり、2000万円までなら贈与税かかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm なお、贈与税の対象となる価額は、建物部分は固定資産税評価額、土地分は路線価にる評価額です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf >上記2つの名義変更にはそれぞれどのくらいの金額が必要でしょうか? 司法書士によって違うし、マンションの評価額(贈与する分)によって「登録免許税」の額も変わってくるので、はっきり言えませんが、ひとつの名義変更には最低でも10万円はかかりますね。

その他の回答 (2)

回答No.3

相続税は相続が発生し,遺産が控除額を超えたときに課税されるものですから, 現時点で相続税を考える必要はないでしょう。 不動産の贈与をするなら,基礎控除(年額110万円)を超えると思いますので, 贈与税を考える必要があります。 夫婦間贈与の場合,要件を満たせば大きな控除を受けることができますが, 同一夫婦間では一生の間に一度しか使えないものですので, この無駄遣いはしないほうがいいように思われます。 参考 →夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税局)  http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm ただ今回は,妻から夫,夫から妻への不動産の譲渡がそれぞれあり, これを交換として行うことも考えられます。 税務面で後悔することがないように, まずは税理士に相談したほうが良いように思われます。 なお費用は, 登記面で言うと,贈与でも交換でも登録免許税率は同じ(4/1000)ですが, 不動産の固定資産価額と移転持分が課税価格に影響しますので, 現時点で提供されている情報では計算できません。 登記手続きを自分で行わずに司法書士に依頼するのであれば, 移転する持分と固定資産評価証明書を提示して, 司法書士に見積もりを出してもらってください。

  • goold-man
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回答No.1

固定資産の夫婦間の名義変更は贈与税の対象となります。 贈与税の配偶者控除2000万円の控除を受けることができるのは、婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産の場合です。投資用のワンルームマンションは適用外です。 購入時に配偶者に所得がある場合(所得がない場合その時点で贈与になる)共有にすべきでした。

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1434139244

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