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建物の10%が親名義。子に変更する為の贈与税は?

初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします。 現在居住しているマンションの名義変更と贈与税についてです。 名義は現在、夫=90%・義父=10%です 購入は7年前。当時義父から購入資金として700万円の援助を受けましたが、贈与税を避けるため共有名義としたそうです。(私と結婚前です) しかし最近ローン借換等でいろいろ不便が生じてきた為名義を全て夫に変更しようという話がでています。 現在のマンション概算評価額の10%は400万前後です この際、贈与税等はどの程度かかってくるのでしょうか。 ネットで調べてはみたのですが、住宅「資金」の贈与については特別控除等あるようですが「名義の10%」分の贈与だとどのようになるのかわからずにいます。 今考えると7年前に現金で贈与を受ければ税金はかからなかったのでしょうか。時既に遅しですが。 上手に控除等を受けて名義変更ができる方法があれば教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yossy555
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回答No.2

義父さまの年齢が贈与する年の1/1現在で65才以上であれば、通常の相続時精算課税制度を利用して持分を贈与する方法がよいでしょう。この制度は2500万円まで非課税ですので、持分の10%程度でしたら贈与税は非課税になると思います。 ただし、将来、義父さまがなくなられた時に相続税を納める可能性がある場合には、この制度はデメリットとなることもありますので、利用する場合には充分検討した方がよいです。

Harunokura123
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 ご回答ありがとうございます。 義父は65歳以上ですので相続時精算課税制度を利用する方法で 考えていこうと思います。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在のマンション概算評価額の10%は400万前後です… 「概算評価額」とは何でしょうか。 贈与税や相続税を算定する際の建物の評価方法は、固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm 贈与税の計算方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 400万円が固定資産税評価額の10% であれば、 (400 - 110)×0.15 - 15 = 285,000円 ということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

Harunokura123
質問者

お礼

お礼が遅くなりましてすみません。 ご回答ありがとうございます。 贈与税の計算方法はとても参考になりました。 国税庁のHPをきちんと読み勉強します。

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