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名義変更に伴う贈与税について
12年前にマンションを妻と1/2ずつの名義で購入しました。その後1年で離婚し、妻は再婚して今では苗字も変わっています。妻の名義分は以前の名のままで放置してありますが、今から名義変更をして私の物にすると贈与税が掛かりますか?また、その手続きに必要な書類等、わかる範囲で教えてください。
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- uozanokoi7
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回答No.2
通常は名義変更等無償で資産を得た時は、取得時価に対して贈与税が課せられますが、離婚に伴う財産分与で、それが夫婦共同で得た物でしたら贈与税はかかりません。 離婚協議の時の財産分与の際にマンションはakua2008様が取得するということを証明できるのなら「真正な登記名義の回復」等で名義変更の登記が出来るかもしれません。 一度確認されたら宜しいかと。
- nine999
- ベストアンサー率44% (512/1140)
回答No.1
そのまま変更すると贈与税はかかりますね。 妻の了解が得られるのなら、錯誤で当初の登記を修正することもできるかと思います。 どっちにせよ、妻の協力は必要ですよね。 詳しくは司法書士さんに相談してみたら良いかと思います。
質問者
お礼
相談するのは司法書士さんなのですね そんなことも知らずに、困っておりました 妻にはなんとか連絡を取ってみます 彼女の了解を得られるかどうかは 彼女が出て行った状況 また、現在の安定した生活から見て まず間違いなく大丈夫でしょう 適切なご回答、本当にありがとうございました
お礼
ありがとうございます 妻とは連絡を取れませんが、妻の実家はそのままなので なんとか本人と連絡を取ってみます 離婚当初、彼女は「何もいらない」と言って 身体ひとつで出て行きました 実質、マンションも放棄した形となっています その後、私はずっとローンを払っているわけですから 妻の居住期間が一年しかなかったことを考えても 全て私が受け取るべきものだと考えています 「真正な登記名義の回復」というのを調べてみます 本当にありがとうございました