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結婚後 家の名義変更 贈与税がかかりますか?

結婚前に夫の名義で建てた家、結婚後に名義を夫と私の名義に変更は可能でしょうか? また、変更した場合、贈与税や相続税などの出費がかかりますか? このような手続きは自分でする事は可能ですか? 司法書士?税理士に依頼するのが一般的? 依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか? 何も分かりません(>_<)!!!

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…何も分かりません… そういうことならば、「専門家の助言を求める」以外にありません。 「法律や数字はお手のもの」という人ならば、自分一人でなんとでもなりますが、自信がないなら「専門家に任せるための出費をケチる」のはあまりお勧めできません。 まずは、「無料」で相談できる窓口で話を聞いて「概要をつかむ」と良いでしょう。 さすがに、「何もわからず、言われるがまま」では、「ぼったくり」のような専門家に当たっても致し方ありません。 『法テラス』 http://www.houterasu.or.jp/index.html 『日本司法書士会連合会』 http://www.shiho-shoshi.or.jp/ 『日本行政書士会連合会』 http://www.gyosei.or.jp/ 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html --- 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html --- 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『ご意見・ご要望に対する取組』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** >…変更は可能でしょうか? 不動産の所有者を変えるだけのことですから可能です。 >…変更した場合、贈与税や相続税などの出費がかかりますか? 「所有者が変わる」ということは、「ご主人が配偶者に財産(不動産)を分け与える(贈与する)」ということになりますから、贈与された配偶者には「贈与税」がかかる場合があります。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ※「相続税」は、「死亡した人の財産」を得た(相続した)場合にかかる税金です。 >…このような手続きは自分でする事は可能ですか? もちろん可能ですが、前述のように「人による」ということになります。 >司法書士?税理士に依頼するのが一般的? >依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか? まずは、前述の窓口などでご相談ください。 費用は「ピンきり」ですが、依頼される側はそれでごはんを食べているのですから、それなりの費用はかかります。

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その他の回答 (5)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.6

「結婚前に夫の名義で建てた家、結婚後に名義を夫と私の名義に変更は可能でしょうか?」 答え。 可能です。但し贈与税課税の可能性があります。 「変更した場合、贈与税や相続税などの出費がかかりますか?」 答え。 既述のように贈与税課税の可能性があります。 相続税はかかりません。 相続税は死んだ人が残した財産を貰った場合にかかる税金なので、生きてる人から貰った財産にはかからないからです。 「このような手続きは自分でする事は可能ですか?」 答え。 可能です。 贈与契約書の作成と、不動産所有権移転登記申請書の作成が必要です。 無理だわからないというなら、専門家である司法書士に頼みましょう。 「 司法書士?税理士に依頼するのが一般的?」 答え。 何も分からないというなら、専門家に依頼するのがベストです。 「依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?」 答え。 司法書士へ。 贈与契約書作成が2万円。 所有権移転登記申請が5万円。 他に不動産価格に応じての登録免許税がかかりますが、不動産の固定資産税額が不明なので、回答不能です。 税理士へ。 贈与税の申告書作成報酬が5万円から10万円程度です。 その他の出費としては固定資産評価証明書や印鑑証明書など役所発行の証明書費用がかかりますが、高くて一通1,000円です。 依頼する道順は税理士→司法書士です。 司法書士に依頼して贈与登記をしてしまってからでは、税理士が特例をつかっての節税方法などを提案しても「後の祭り」だからです。 一般的に税理士は提携してる(あるいは知り合いの)司法書士がいますので、紹介してくれます。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.5

>何も分かりません(>_<)!!! ということでしたら、税理士と司法書士がいるような総合事務所へ相談し、依頼をしましょう。 あなたが夫の名義であっても、住宅ローンの負担をしているような場合には、その証明などの内容次第では、贈与税がかからない方法があるかもしれません。 単純に、負担もせずにあなたの名義にすれば、ご主人からあなたへの贈与になってしまうことでしょう。 あなたがたの婚姻期間や名義変更の経緯を計画的に行えば、贈与税を回避することもできるかもしれません。 税理士は税の専門家です。税の部分を中心とした不動産の贈与や売買などについてはアドバイスができるかもしれません。しかし、登記手続きは専門外であり、代理手続きは司法書士法違反となるため税理士が行うことは出来ません。 司法書士は、登記を中心とした法律の専門家です。ですので、税の相談はほとんど出来ませんし、手続きの詳細までを司法書士が代理手続きを行ったり、相談に乗ることは税理士法違反となり司法書士が税の相談に応じることは出来ません。 ただ、どちらの資格者であっても、依頼内容を完結するため、提携の専門家との人脈を持っていることがほとんどです。私が税理士事務所にいたときも提携の司法書士が何人もいました。これは、依頼をうけた不動産やお客様ごとのエリアに対応するためでしたね。 私が税理士事務所退職後に実家での相続手続きなどで司法書士へ依頼した際も、税務申告や相談などは提携の税理士を紹介してもらえましたね。ただ、私が比較的税務に明るく、事前準備や対応がスムーズであったことなどから税理士は安く対応もしてくれました。また、司法書士へ依頼する内容も、税理士事務所次第に司法書士と連携しての案件対応の経験からスムーズな準備ができたため、こちらも安く対応してくれました。 登記も税務も当事者本人が行うのが原則であり、代理手続きなどとなる場合に必要なのが国家資格者であるだけです。そして国家資格者は、その代理手続きや相談などの難易度や業務量に応じて費用を請求することになるのですが、依頼者側が行える範囲を自ら行ったうえで依頼すれば、業務量なども減ることとなり、安くもなります。 ですので、わからないから人に相談する、代理してもらうというだけでは、お金がかかることは覚悟が必要でしょう。あなた自身がある程度勉強をし、準備を進めたうえで依頼すれば、安くなるかもしれません。 関係を示す戸籍謄本、不動産の名義を確認する登記事項証明書(旧登記簿謄本)、購入費用の負担がわかるような住宅ローンの書類や通帳等のコピーなどをそろえるとわかりやすいことでしょう。 専門家も人それぞれであり、聞き上手かどうか、あなたがたの伝えたいことを理解できるか、性格や事務所運営方針があなた方に合うかどうかも、資格者次第でしょう。 良い専門家に目義理合えるように努力をされることも、お勧めいたします。 最後となりますが、相続税の基礎控除の改正が発表され、将来的に増税となることでしょう。しかし、贈与税は、相続税対策などで税金逃れなどをさせないための補完的な税目であることから、相続税より贈与税の方が税率など高く設定されてもいます。ただ、贈与税も相続税も総合的に考えて計画的に行うことで、トータル的な税負担を軽くする方法もあることでしょう。 無料相談などもあると思いますので、いろいろな情報を集められることをお勧めしますね。

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  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.3

>結婚前に夫の名義で建てた家、結婚後に名義を夫と私の名義に変更は可能でしょうか? 名義はともかく実際に資金を出したのは誰ですか? 住宅ローン付きですか? >また、変更した場合、贈与税や相続税などの出費がかかりますか? 相続税は夫が死亡した時ですが? 暦年の控除額110万円以上なら贈与税がかかります。 >このような手続きは自分でする事は可能ですか? 贈与税の申告は自分でします。 >司法書士?税理士に依頼するのが一般的? 相続や贈与が原因の登記は司法書士に依頼しますが、自分で行っても簡単です。 >依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか? 料金に自由価格です、公定料金はありません。 それにプラス、登録免除税が必要です。 >何も分かりません(>_<)!!! 何も判らないのならやめといた方が無難です。 大体、婚姻前の夫の固有財産を妻の名義にする必要があるのでしょうか? また、夫にその意志が有るのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>結婚後に名義を夫と私の名義に変更は可能… 可能か不可能かと言われれば、可能ですとしか答えようがありません。 >変更した場合、贈与税や相続税などの出費がかかりますか… 夫が死んでからの話でない限り、相続税は関係ありません。 結婚から名義変更までに 20年以上が経過しているなら、贈与税もかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm そんなオジン・オバンではないと言われるのなら、相応の代金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm を払うのでない限り、贈与税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 義務が発生します。 >このような手続きは自分でする事は… 絶対できないことではありません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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  • miku9000
  • ベストアンサー率22% (63/277)
回答No.1

貴方は一銭も出さずに、名義だけ分けてもらうということですよね。贈与税がかかるはずです。不動産評価額から計算されます。こちらの、不動産評価額に関しては行政書士になったかと思いますが、一括して税理士に頼んだ方がいいと思います。税理士さんは行政書士などとネットワークを持ってますので… 全て頼んで、20万くらいかな?とは思いますが、こればかりは税理士さんによりけりです。決まった金額はないので、良心的な所を探す方がいいと思いますよ。

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