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民法 443条 II

民法443条2項について質問します 第一の弁済をしたものが事前・事後を問わず連帯債務者に対して通知を怠った この場合に善意で第二の弁済があった場合には第二の弁済をした者は自己の弁済を有効なものとみなすことができる この解釈で合ってますでしょうか? あっているとして この場合に第二の弁済者は事前に通知が必要がいうこでいいのでしょうか? なければ第一の弁済が有効 ベタ表現をすると 連帯債務者は弁済をするときには他の連帯債務者に通知をしておかないと なんかあったときに自己の弁済を有効なものだと主張できなくなるケースがある 443条を読んでいて何を言っているのか理解できず 一つ一つばらして解釈していくなかで 最判昭和57年12月17日民集36巻12号2399頁に出くわし混乱しています 詳しい方がいらっしゃいましたらお助けください よろしくお願いします

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  • mmaxis
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回答No.1

司法書士試験合格者です。ただ、今手元に資料がないので頼りないかもしれません。 質問者さんの前半の解釈は、残念ながら間違っています。事前事後を問わずというのは変です。 おそらく判例の射程を広げすぎていると思います。 あの判例の論理は、第二弁済者にしか適用がありません。 したがって、第一弁済者が事前通知だけ怠って、事後通知をした場合は、第二弁済者は、自己の弁済が有効とみなすことはできません。そもそも通知受けといて善意はありえないですし。 あの判例を理解するにあたっては、すでに弁済をした人がいる、ということが重要だと思います。 すでに弁済した人を犠牲にしてまでも保護されるためには、やるだけのことやったやつじゃないと、だから事前通知しとけよと。 2項は1項を前提としているという話は、そういった論理の中でのみの話です。 したがって、第一弁済者が事前通知を怠って、事後通知をした場合は、事前通知をしなかった過失があるから事後通知がどうにかなってしまうということはなく、ただ1項の対抗される不利益を負うだけになります。 質問にうまく答えられたか、不安ですが、参考になればと思います。 このあたりは一本筋を通したいのはやまやまですが、1項、2項、判例のパターンと場合分けして理解するしかないかと個人的には思っています。

chiakisama
質問者

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回答頂ありがとうございます

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