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指名債権の譲渡について
『指名債権の譲渡は譲渡人から之を債務者に通知し又は債務者が之を承諾するに非ざれば・・・対抗することを得ず』という民法467条1項の条文の内容についてお聞きしたいのですが。 何故始めに→「債務者に通知し」と規定してあるにも拘らず次に→「債務者による承諾」の項目が二重に規定されているのでしょうか? 【通知】(自分の言い分を相手に伝えること)をすることによって対抗要件が得られるのであれば、敢えて債務者からの【承諾】(相手がその言い分を聞き入れること)は必要ないのではないんでしょうか?例えば、通知はしたが債務者が承諾しなかったという事例があるとすれば後文は無意味なような気がするのですが・・・ 条文というより日本語に対する私の理解が乏しいのでしょうか? ご専門の方からすれば下らない質問と思われるかもしれませんが、まだまだ勉強を始めたばかりなのでその点ご理解戴きご教授戴ければ幸いです。
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- walkingdic
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回答No.1
それは、 「譲渡人が債務者に通知をし」....これをすれば譲渡は有効という意味です。 「又は債務者が承諾をし」..これも有効という意味です。 つまり譲渡人が債務者に通知しなくても債務者がその譲渡を認めれば譲渡は有効になるということです。 どちらかがあれば有効ということです。
お礼
なるほど、要するに通知する前に債務者が事前に承諾したような場合を思い浮かべれば良かったのですね。 なんだか勝手に難しく考えていたようです。 どうも有難うございました。