- ベストアンサー
このような場合でも社会保険料払う必要あるんですか?
社会保険料についての質問です。 私は12月に派遣請負の会社で月額報酬30万で仕事を請け負いました。月額単位の契約なので極端な話1日しか出社出来なくてもその月の給与は30万なんだそうです。 しかし、とある事情で4日で退社してしまいました。 翌月、説明とは違い4万円の給与しか振り込まれていませんでした。こちらも短期で辞めてしまった負い目もあり、出るだけマシだと思っていました。 ところが、つい最近になって「保険料はあなたと契約した30万の報酬で社会保険事務所に届出たので、社会保険料、厚生年金は以下のようになります。会社との折半になりますので、半分の金額を振り込んで下さい」 という手紙が来ました。4万しか貰ってないのに30万の給与水準の社会保険料を納めるのは納得いきません。 どなたか対処法をご存知の方いませんか?ちなみに払ってしまったら殆ど残りません。タダ働きしたようなものです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 社会保険に加入されてその月に1日でも就業された場合は、社会保険事務所に提出されたkazugtrさんの月額報酬は、生きてます。 会社の言い分は、社会保険事務所に実際に届出を済ましていた場合には、合っています。 「タダ働きしたようなものです」はkazugtrさんの本音ですが、会社側も、その分の負担をしないといけませんから、踏んだり蹴ったりでしょうね。 会社が嘘を言っているかどうかとか、自分で理解するために、所轄の社会保険事務所に出向いて、尋ねられるのがいいでしょう。 「どなたか対処法をご存知の方いませんか?」会社に頼んで「加入届での取り下げ請求」をして貰うしかありません。でも、これは、kazugtrさんが1日も働いていない場合のみですから、会社に虚実の申請を頼むことになりますから無理でしょうね・・・。 kazugtrさんの思う解決策ではありませんが、支払うしかないと、私は、思います。
その他の回答 (2)
- tankasira
- ベストアンサー率71% (30/42)
ANo2でコメントがありましたので、健康保険法をインターネットで読んでみました。次のような条文があります。 第四条 健康保険(日雇特例被保険者の保険を除く。)の保険者は、政府及び健康保険組合とする。 (報酬月額の算定の特例) 第四十四条 保険者は、・・・又は第四十一条第一項、第四十二条第一項、第四十三条第一項若しくは前条第一項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。 保険者の出先である保険事務所(保険組合に加入なら保険組合)がこの条文の規定に忠実であれば、4万円の報酬に30万円の報酬分の保険料を徴収することはよもやしないと思います。おっしゃるとおりのおかしなことがまかり通ればこの世はおしまいです。 問合せをすれば、必ず方法があると思います。
お礼
ご意見有難うございました。 確かに実際は4万しか貰ってないのに、30万報酬の保険料はおかしいと思います。ですが現状では、30万で届け出た時点でそれ相応の保険料が1か月分 掛かる仕組みのようなので、払うしかないようです。こういった場合の免除規定なり実際の報酬額との差を証明出来て訂正出来る規定なりあればと思うんですが中々・・・ 貴重な条文見つけて頂き有難うございました
- tankasira
- ベストアンサー率71% (30/42)
詳しい方のお答がないので、社会保険には素人ですが書込みをします。 おっしゃるとおりの保険料負担はちょっと理解できませんね。 所轄の社会保険事務所に電話するか出向き、率直に実情を説明し、負担が少なくなる方法がないか教えてもらうのが一番の早道だと思います。その上で、会社へ処理を依頼してください。
お礼
ご意見ありがとうございました。 回りの人に聞いたら、asaminamiさんと同じような事言われました。 結局払うしかないようです。 1日働こうが4日働こうが、社会保険事務所に届け出れば1ヶ月分の 社会保険料の請求が来るそうです。 30万の報酬も1ヶ月が28日だろうが31日だろうが30万の報酬なので 単純に日割り分を支払われただけで、会社としては普通だとの事です。極端な 例で1日勤めただけでも30万貰えるなんてのは有り得ないと言われました。