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給与変更 社会保険
お世話になります。 4月からの給与変更で1名ほど標準報酬月額の等級が6等級上がります。 給与は月額定額なのですが、給与から差し引く社会保険の額は4~6月までは前回の等級、 7月以降は現在の等級で対応すると言う認識でよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。
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昇給や降給、その他の理由により固定的賃金が変動した場合には、これに合わせないと実態と乖離した社会保険料を徴収していることになります。そこで、一定の要件に該当する場合には、社会保険料を臨時的に改定することとなっています。参考URLに基づいて変更します。
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- atoz-sr
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回答No.1
こんにちは。 6等級上がる・・・うらやましい話ですね~。 さて、質問者様のお話は随時改定のお話ですね。基本的な考え方は合ってらっしゃると思います。会社の賃金締日が末締め当月払いなどでしたら、4、5、6月は従来の等級によって計算し、7月からは新しい等級で計算するようになります。末締め翌月10日支給でしたら5、6、7月の支給金額を基に8月支給分から新しい等級になります。 報酬月額変更届の提出も忘れないで下さいね。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考のURLもつけていただきありがとうございました。 拝見させていただきましたが、1の回答の方の対応で大丈夫のようでした。 大変参考になりました。