- ベストアンサー
年末調整についての質問
- 現在のアルバイト先で年末調整を行うため、他の収入があれば源泉徴収票を提出するように言われた。
- 前のアルバイトでは毎年2月頃に支払調書のみが送られてきていたので、源泉徴収票を発行できるか不明。
- ネットで調べてみると、源泉徴収票と支払調書は異なるものとされており、同じ会社から貰えない可能性がある。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
※長文です。 >現在のアルバイト先から、年末調整を行うので今年度中に別の収入があればその源泉徴収票を提出してくださいと言われました はい、「給与を支払う個人や会社」は「年末調整」を行う【義務】がありますが、その際に「その年の途中でやめた会社」があるかどうかを従業員に確認しなければならないことになっています。 なぜ確認しなければならないかというと、「その年の途中でやめた会社」から受け取った給与が「甲欄適用」だった場合は、【その給与も含めて】「年末調整」をしなければならない【義務】があるからです。 ※「甲欄適用」の意味については長くなるので割愛します。(もし、詳しく知りたい場合は補足でお知らせください。) (参考) 『源泉所得税……中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm >……その年中に【別の会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうか】を調べます。別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、【その別の会社から支払を受けた給与を含めて】年末調整を行う必要があります。…… >……この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… >前のアルバイトは、……扶養控除等申告書等の記入はしていなく毎年2月頃に支払調書のみが送られてきます。 >その場合は、前のバイト先から源泉徴収票は発行できるのでしょうか? 【質問文の情報だけ】で判断した場合、(そのアルバイト先は)『給与所得の源泉徴収票』を発行【できません】。 >ネットなどで調べていると、源泉徴収票=給与 支払調書=報酬と出てきたので源泉徴収票と支払調書は同じ会社からは貰えないのかな?と思い質問させていただきました。 おっしゃるとおり、『給与所得の源泉徴収票』は(税法上の)【給与等】が支払われた場合に【のみ】交付されます。(「給与を支払った個人や会社」に交付の【義務】があります。) (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7411.htm >3 提出時期等 >……また、【給与等の支払を受ける方】には、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した方の場合は、退職の日以後1か月以内)に【全ての受給者に】交付しなければなりません。…… --- 『給料と給与と賃金の違いは、取り扱う法律によって変わるの!?(更新日:2018年2月27日)|landgather』 https://landgather.com/salary --- 一方、「給与等ではない支払い」の場合は、(給与等ではないので)『給与所得の源泉徴収票』は交付されません。(給与等ではないのに発行したら法令違反になります。) 「給与等ではない支払い」は、ざっくり一言で言えば「【雇用契約】を結んで行う仕事【以外の】仕事に対する(報酬などの)支払い」ということになります。 質問文に「扶養控除等申告書等の記入はしていなく……支払調書のみが送られてきます」とありますから、【おそらく】「雇用契約以外の契約の仕事」であろうと【推測】できます。(あいにく、無関係な第三者には推測以上の回答はできませんのでご了承ください。) --- ちなみに、「契約」というのは【口約束】でも成立します。 また、現実に守られているかどうかは別にして、「雇用契約」の場合は「労働条件」などを【書面で】明示することが義務付けられています。 (参考) 『口約束で仕事をしてたら解雇…違法??不当??口頭でも雇用契約は有効?|労働問題の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所』 https://roudou-bengoshi.com/kaiko/5252/ >もし、支払調書だけの場合は今のバイト先にその旨を説明して、特に年末調書のために支払調書を提出はしなくても大丈夫ですよね? はい、おっしゃっている「支払調書」が『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』のことであれば「年末調整」とは【無関係】ですから、事情を伝えるだけで大丈夫なはずです。 ※「年末調整」を税務にあまり詳しくない従業員が行っているような会社だと、担当者自身もよく分かっていなかったりするので、あいにく「絶対大丈夫」とまでは言えません。 --- なお、本来『報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』は【税務署】【のみ】に提出すればよい「法定調書」で、支払いを受けた者(この場合はkmrttttさん)に対しての交付義務は【ありません】。(交付されなくても文句は言えないということです。) (参考) 『《コラム》支払調書の発行義務>(5)支払調書を発行しない有名企業がでてきました|米津晋次税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1548.html#i-5 『支払調書って取引先に発行する必要があるの?>支払調書についてのよくある誤解|中小企業の財務参謀・藤村総合会計事務所のブログ』 http://fujipon-cpa.com/archives/1516#i-2 >……支払先に対する支払調書の交付義務はありません。……
その他の回答 (4)
- SK8UH1
- ベストアンサー率87% (192/220)
補足です。 回答中「給与」と「給与等」が混在してしまいましたが、正確には「給与等」で統一すべきものです。 ただ、いわゆる「パートタイム(≒アルバイト)」の仕事の報酬として受け取る金銭であれば、単に「給与」としても特に問題はありません。
源泉徴収票の発行義務は、金額が1円でも給与支給や社会保険料控除があった場合に生じます。 会社を退職した時にもその年末に源泉徴収票は必要な書類となるので、源泉徴収票が発行されているかどうかはしっかりと確認するようにしましょう。
お礼
syakurekappa1さん回答ありがとうございました!補足も説明していただき大変助かりました。、
支払調書は必ず発行しないといけない?発行するかどうかは内容と金額によって変わる 以下の基準を満たした場合には、支払調書を発行して税務署に提出することになる。 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの その他の外交員や広告宣伝のための賞金などの報酬等は、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの 裏を返すと、上記に満たない少額な報酬等については支払調書の発行を要しない。 報酬等には、謝礼、研究費、取材費、車代などの名目で支払われていても、実態が報酬等と同じであれば源泉徴収の対象となる。 ただし、支払者から直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、源泉徴収の対象に含めなくてよい。 また、金銭ではなく物品で支払う場合も報酬等に含まれる。 消費税については、原則として税込金額で考えるものの、報酬等と消費税の額が明確に区分されている場合には税抜きでも構わないとされている。 参考資料:税理士等への報酬に必要な「支払調書」とは? 支払先別、報酬・料金の計算方法 https://the-owner.jp/archives/2385
補足
詳しい回答、URLありがとうございます。 金額によって支払調書の発行は変わるのですね。 今年度、コロナのせいで前のバイト先では3万以下しかもらえてないので、それだと今年度の支払調書は発行されなさそうですね。 源泉徴収票は金額に関係なく発行できるものでしょうか?
- 中京区 桑原町(@a4330)
- ベストアンサー率24% (1002/4032)
源泉徴収票は所得税法に定められた帳票です。 給与を支払った企業は源泉徴収票を発行する義務があるので、アルバイト先に源泉徴収票の発行を依頼してください。
補足
早速の回答ありがとうございます! もう少しお聞きしたいのですが、 「アルバイト料」と支払調書の区分に書かれているのですが、支払調書を発行している会社でも源泉徴収票は発行できるのですか? 支払調書は給与ではなく報酬になる、と見たので。
お礼
SK8UH1さん、長文での回答ありがとうございます。詳しく教えていただき、なんとか理解することができました。参考のurlもとても助かります。ありがとうございました!