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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式とくりっく、非くりっくの確定申告)

株式とくりっく、非くりっくの確定申告

このQ&Aのポイント
  • 株式とくりっく、非くりっくを含めた確定申告について質問があります。昨年の損益や今年の収支を考慮して、税金の納付や申告の必要性について知りたいです。
  • 国税局の確定申告書作成コーナーでの計算では、株式での納税額が約2000円、非くりっくでの納税額が約2万円になるとされていますが、昨年の損失を考慮すると合計所得が20万円に達していないため、納税の必要性が不明です。
  • また、くりっくと非くりっくの合計所得が20万円以下であるため、株式だけの申告では問題があるのかもしれません。納税の必要性や申告方法についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

>昨年は株式で-48万円の損益で確定申告をしました。 >で、今年なのですが、 >株式(源泉徴収なし) +54万 =>申告分離課税 >くりっく       -34万 =>申告分離課税 >非くりっく      +35万 =>総合課税、雑所得 >2)くりっく・非くりっくの合計所得が20万円以下なので、申告不要で 株式だけの申告ではまずいでしょうか。 (回答)20万円の判定は、損益通算前の金額となります。したがって、次のようになります。 株式(源泉徴収無し)+ くりっく +非クリック  54万円    + ー34万円+ 35万円=55万円 (くりっくは、0円とすべきかもしれません) つまり、申告不要とならないので、確定申告してください。 また、クリックと非クリックは損益通算できませんので税額が多く発生しています。  所得税法 (確定所得申告を要しない場合) 第121条第1項第1号 ・・・その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。 所得税基本通達 (給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算) 121-6 法第121条第1項各号に規定する「給与所得及び退職所得以外の所得金額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等を適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額から、給与所得の金額及び退職所得の金額の合計額を控除した金額をいうものとする。

mo-mantai
質問者

お礼

ありがとうございました。 じゃあ気持ちよく税金払います。 2万くらいですけど。 来年からは考えながら損益確定等できそうです。

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