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確定申告 株式譲渡の損益通算について
- サラリーマンの確定申告で株式譲渡の損益通算を考える際、どのように計算すればよいのか疑問です。
- 過去3年間の株式の譲渡損失が115万円あり、今年は168万円の譲渡益がありました。
- 通常は損益を通算して税金を計算すると思っていましたが、国税庁のHPで作成した申告書で差額が発生し、その理由が分からないです。
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>国税庁のHPで確定申告書を作成したら 還付額が約8万円となり3.5万円の差が発生しました。なぜこのような差が発生したのかわかりません。 「住民税(地方税)」は、別途還付されます。 「特別徴収の住民税」が減額されることで還付になるはずですが、詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください。 168万円×7%=11万7,600円 53万円×7%=3万7,100円 3万7,100円-11万7,600円=△8万500円 『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.htmlれる所得金額 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >具体的には何もせずとも住民税の還付は行われ 今回指定した口座に所得税分と同時に振込まれるということでしょうか 「何もせずとも」は、おっしゃるとおりです。 ただし、 「同時に振込まれる」ことはありません。 還付の流れは以下のようになります。 税務署→(申告データ)→市町村→住民税を算定→算定された住民税±「分離課税の住民税」→特別徴収(給与から引き去り) なお、上記は私が見聞きした市町村の流れです。 (「条例」などによる違いがない限り)「住民税」は全国一律の制度ですが、「課税・徴収の【実務】」に関しては、違いがある【可能性】があります。 前回、「詳しくは【お住まいの】市町村にご確認ください」と曖昧にしたのもそのためです。 (参考情報) 『関市|住民税 税金の計算方法』 http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_keisan.htm 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html 『減税条例』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E6%9D%A1%E4%BE%8B
- hata79
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源泉徴収口座なら、その明細に記載されてる源泉所得税を「所得の内訳」欄の源泉所得税欄に記載するのと、申告書1表の源泉徴収税額欄に記載するのが漏れているのではないでしょうか。
お礼
計算の仕組みがわかりすっきりしました、 住民税については方法はともかくいずれ戻ってくる(だろう)ことが わかったので納得です。 確定申告時に問い合わせてみます 重ね重ねありがとうございました
補足
ご回答ありがとうございます。 金額的に100円単位までぴったり合っているんで差額の原因は住民税だったんですね。 もうひとつ教えてください 教えていただいた Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』を見ると A 所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 とありましたが 具体的には何もせずとも住民税の還付は行われ 今回指定した口座に所得税分と同時に 振込まれるということでしょうか