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株式などの確定申告について
お尋ねいたします。 わたくしの主な収入は、厚生年金と株式です。 株式は、特定口座で源泉徴収なしにしています。 したがって毎年確定申告をしております。 株式は、もうかる時もあれば損失が出る時もあります。 特定口座を源泉徴収ありにした場合、 株式で儲かった時は、株式だけは申告せずに、 年金だけの収入を申告して, 損をした時は、申告分離課税ですべての収入を確定申告をすることは、 できるのでしょうか ? よろしくお願いいたします。
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》損をした時は、申告分離課税ですべての収入を確定申告をすることは、できるのでしょうか ? はい、可能です。 また所得税は申告分離課税(又は総合譲渡課税)、住民税は申告不要制度と国税と地方税で課税選択する事も可能です。 またご存知かとは思いますが確定申告をした場合、繰越損失を損益通算する前の金額が所得とされるため他の所得との合計額が38万円を超えると、扶養から外れたり国民健康保険の算定対象となる所得に含まれる事になります。 ただ国民健康保険料は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません。 課税方法を選択した結果、見込まれる税額上の還付分や減額分よりも保険料の増額分が上回る場合がありますので注意しましょう。
お礼
大変丁寧で詳しい説明でよくわかりました。 ありがとうございました。