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年末調整についての疑問
例えば1年間でAさんの給与に対して会社が税務署に支払った源泉徴収税が20万円だとします。その後、12月に年末調整をして1年間の税額が5万円だったとします。そうすると15万円超過してして税金を納めたことになります。この15万円がAさんに還付されるのですが、税務署に余計に支払った15万円をなぜ税務署は還付してくれずに、会社が会社のお金を使って還付しないといけないのでしょうか?何か矛盾して引っかかっております。アドバイスをお願いします。
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会社が会社のお金を使って還付する、と言うのが違うような気がします。 12月に還付する総社員の総額と同額分、次の年(次の月)の支払い所得税額(税務署に納める分)で充当するのではなかったでしょうか? 例えば12月の社員への還付金が100万円あったとしま す。 そうしたら1月以降の税務署へ納めるべき所得税額が100万になるまでは 社員からは徴収するが、会社は100万円充当出来るまで税務署には納めない、だったようなきおくがありますが・・。 なにせ経理をやっていたのが遠い昔なので記憶は薄いですが。
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- MetalRack
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回答No.1
>会社が会社のお金を使って還付しないといけないのでしょうか どこで、そんな話を聞いたのですか。 常識で考えれば直ぐ判ると思いますが、会社が税務署に払う税金がその分少なくなるだけです。