- ベストアンサー
学生アルバイトの確定申告について
色々と調べてみましたがよく理解できないので助けてください。 私は学生アルバイトです。昨年二箇所でアルバイトをしましたが、年間の総合給与額は約102万円で103万円には収まっています。源泉徴収税額されている分の還付申請をしたいのですが、申告すると住民税はかかるのでしょうか。100万円以内であればかからないという話を聞きましたが、かかるとしたら大体いくらくらいをいつどこに支払ったらよろしいのでしょうか。教えてください。 過去質問も確認しましたが、もし質問かぶってるのがあったらごめんなさい。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
昨年12月末時点で未成年なら、所得125万まで住民税非課税ですから、住民税はかかりませんが・・。 成年であれば、勤労学生控除で所得割はかかりませんが、均等割の4000円はかかってくると思われます。 この場合は6月くらいに住民税の納付書が送付されてくるので、指定の金融機関に払いに行きましょう。事前に申し込んでおけば口座引落もできるでしょう。 確定申告をしない場合は住民税の申告は義務ですので、どちらにしても申告しないといけません。 バイト先から給与支払報告書が届いていれば、申告しなくても役所にはわかることですから(成年なら)住民税課税されますし、その場合確定申告をしていないと所得税が戻らないだけ損ですね。 バイト先からもし報告書が提出されていないくてばれなくても、それは脱税です・・。 所得税の還付申告をされることをお勧めいたします。
その他の回答 (5)
#2の追加です。 失礼しました。 utaufuneのご指摘の件ですが、回答を書いている内に計算違いしてしまいました。 ご質問者の場合は、所得が37万円ですから、均等割は課税されます。 ただ、市区町村によって、均等割の課税対象所得額が違います。 27万円から35万円まで有るようです。 http://www.nishi.or.jp/contents/00001644000301030.html
- yuichandesu
- ベストアンサー率22% (51/231)
残念ながら、均等割りはかかってしまいます。住民税の場合、扶養がなければ、課税標準額が28万円を超えた場合(質問者さんの場合37万円)は均等割りが課税されます。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
たびたびすみません とりあえず参考URL貼り付けます 「住民税の税額は、所得割と均等割に分かれているため、課税標準額が0円以下でも、均等割は課税されます。」 ちなみに所得125万以下での均等割非課税該当者は 「未成年・65歳以上・寡婦・寡夫・障害者」なので、 未成年であれば均等割もかからないでしょうが、成年であれば、勤労学生控除で課税所得金額は0円になったとしても、均等割はかかるものと思われます。
- utaufune
- ベストアンサー率37% (132/351)
2の方はいつも詳しい解説をされていて一目おかせていただいているんですが、 >住民税(均等割も)は課税されません ここは疑問です 住民税均等割の非課税基準は、「課税所得金額」ではなく、「所得額」でみるはずなので、102万では「所得」37万円ということになり、均等割非課税にはならないはずだと思われるのですがどうでしょうか。 私は数年前までの経験者ですが、その後変更があったようには聞き及びません・・ もしこれをご覧になるようでしたらご教授願えれば幸いです。 (質問便乗で申し訳ありません 補足要求は2の方にということで・・)
2ケ所以上でアルバイトをしていた場合、確定申告をして 、トータルの収入について所得税の精算をする必要が有ります。 ただしも勤労学生の場合は、勤労学生控除が所得税で27万円、住民税で26万円有りますから、所得税では年収130万円まで、住民税では124万円までは非課税です。 確定申告をすれば、源泉税は全額還付され、住民税(均等割も)は課税されません。 確定申告には、2ケ所の源泉徴収票、印鑑、還付金を振込んでもらう口座の通帳を持参します。 又むね税務署が遠い場合は、居住地の市役所でも受け付けていますから、市に電話で確認してから行きましょう。
お礼
丁寧に教えていただいてありがとうございます!近々税務署へ行ってみようと思います。1の方にもお礼を書き込んだのですが表示されていませんね…お二人とも本当にありがとうございました。