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【確定申告】モデル(報酬)+アルバイト(2ケ所)
確定申告の時期になりましたが、かなり所得が微妙な金額でどうしたらよいのか困っています。 モデルの報酬は二箇所で(1)から約66万、(2)から1万の合計約67万円。 またアルバイトも二箇所で(3)から47万、(4)から6万の合計約53万円。 両方の合計では約120万です。 ちなみに父親の扶養に入っています。 足したら103万超えの130万未満だし、別々に考えたら・・・ とかかなりわからなくて途方にくれています。 ちなみにアルバイトの方は年末調整はしていません。 確定申告しなくてはいけないのでしょうか? それともしなくてもよいのでしょうか。 分かる方教えていただけませんか? 私は申告に行かなければいけないのか、行かなくてもよいのか知りたいです。 よろしくお願いします。
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こんにちは。 No.1さんの補足になりますが… ◇「社会保険の扶養」と「所得税の扶養控除」 ・一般的に「扶養に入っている」というのは,社会保険(健康保険や年金)のことを言いますから,年収103万円は関係がありません。 一般的には,年収130万円以下でしたら扶養に入れます。 ・お父様の所得税の「扶養控除」という意味として考えますと,model111さんの所得が38万円以下ですとお父様があなたについて扶養控除の申請ができますし,超えればできません。 ◇「収入」と「所得」 ・「収入」と「所得」はちがいます。税金の計算では「所得」が重要になります。model111さんの例で考えますと… >モデルの報酬は二箇所で(1)から約66万、(2)から1万の合計約67万円。 これは事業所得ですから 収入約67万円-必要経費=所得…(a) >アルバイトも二箇所で(3)から47万、(4)から6万の合計約53万円。 これは給与所得ですから 収入約53万円-給与所得控除65万円=所得(所得はゼロですね)…(b) ・(a)+(b)がmodel111さんの所得になります。この金額が38万円以下ですと,お父様の「扶養控除」の対象になれます。 ◇基礎控除 ・収入がある方については,「基礎控除」として一律38万円の控除があります。これは,税金の申告の際に全員が収入から控除できます。 -------------- 以上から, >両方の合計では約120万です。ちなみに父親の扶養に入っています。 ・扶養が,社会保険の扶養のことでしたら,130万円を超えていませんので影響はないです。 ・税金の「扶養控除」のことでしたら,収入ではなく,上記の(a)+(b)の所得が38万円を超えるかどうかで判断してください。 >ちなみにアルバイトの方は年末調整はしていません。 確定申告しなくてはいけないのでしょうか? それともしなくてもよいのでしょうか。 ・model111さんの所得,つまり(a)+(b)が38万円以下の場合は,基礎控除38万円を引きますと,所得がゼロになりますので,確定申告は不要です。38万円以上の場合は所得がありますので確定申告が必要です。 ・アルバイトで源泉徴収(所得税の天引き)はされていませんか? されているようでしたら,「年末調整」を受けておられない場合は,所得税を払いすぎている場合が多いですから,確定申告の義務がない場合でも(つまり所得が38万円の場合でも)確定申告をされることにより,支払いすぎた所得税の還付を受けられます。 ・以上のとおり, 確定申告をする義務がある場合としなくてもよい場合 確定申告の義務はないが,したほうが得をする場合 などがあります。 ◇ポイント ・今回のポイントは,(b)はとりあえず考慮する必要がありませんので, 「モデルの報酬は二箇所で(1)から約66万、(2)から1万の合計約67万円。」 の必要経費がいくらになるかということになりますね。 逆算しますと,約67万円-38万円=約29万円になりますから,モデルの必要経費が約29万円を超えれば,お父様の「税金の扶養控除」については影響がないことになります。 ・モデルの仕事には,交通費や場合によっては衣装や化粧品代などの必要経費がかかっていると思われますから,それらを勘案して計算してみてください。 大まかには以上です。
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- hinode11
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モデルの報酬は給与ですか。給与ではないですか。この点、会社(報酬の支払者)に確認して下さい。以下、モデルの報酬が給与ではないものとして回答します。 モデル……収入67万円-必要経費=雑所得=A円 アルバイト…給与53万円-給与所得控除53万円=給与所得=ゼロ円 総所得=雑所得+給与所得=A円+ゼロ円=A円 モデル報酬を得るための必要経費(化粧品代、美容院代、交通費など)を自分で集計して下さい。そうすれば雑所得A円がいくらなのかが分かります。 ◆A円≦38万円ならば、父上の扶養親族になれます。 ◆A円-(基礎控除38万円+国民年金保険料など所得控除)≦ゼロ円 まらば、確定申告しなくても構いません。 根拠:所得税法第百二十条
お礼
給与ではありません。なのでこの通り計算出来ました! どう計算していいか、簡潔に書いてくださってありがとうございました! 頭の中を整頓できました☆
- mukaiyama
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>ちなみに父親の扶養に入っています… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたの昨年の「所得」(収入ではない) はいくらだったのか、検証してみる必用があります。 >足したら103万超えの130万未満だし… 103万というのは「給与収入」のみの場合の話であって、あなたの場合は関係ない数字です。 >アルバイトも二箇所で(3)から47万、(4)から6万の合計約53万円… これは給与所得に換算するとゼロ。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >モデルの報酬は二箇所で(1)から約66万、(2)から1万の合計約67万円… これは事業所得。 経費がどれだけあったのか分かりませんが、5万円と仮定すると「所得」は 62万円。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >確定申告しなくてはいけないのでしょうか… 2つの所得を足して 38万円以上あれば、基本的に申告と納税の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm また、親御さんは扶養控除を取れません。 親御さんが会社員等で、年末調整で扶養控除を取っていたのなら、これから確定申告をして扶養控除分の追納が必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました! 時間はかかりましたがなんとか理解できたと思います! 計算してみます。
お礼
◇「社会保険の扶養」と「所得税の扶養控除」 ◇「収入」と「所得」 区別して教えてくださってありがとうございました! ほんと何もわからないので一から教えてくださって非常によくわかりました。 ありがとうございました! 次申告の時を迎えてもちゃんと考えられそうです!