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確定申告の義務・免除要件

アルバイトしていますが、年末調整をしませんでしたので、確定申告をするように言われました。 源泉徴収は少しされていますが、面倒なので還付されなくてもよいと思っています。 ちょっとの所得でも確定申告は義務なのでしょうか? よく所得20万以下は免除と聞きますが、給与所得なのか、収入なのか、報酬なのか、何が20万なのか様々な回答があり、結局正しいことがわかりません。 確定申告の義務要件、または免除要件を詳しく教えてください。 ちなみに、年間収入は2箇所で合計60万ほど、どちらも乙欄です。

みんなの回答

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.5

確定申告をする必要のある人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm サラリーマンで確定申告が必要な人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm これに該当すれば、確定申告が必要です。 逆に該当しなければ必要ありません。 よく言われる20万円は給与の場合は収入、それ以外は所得です。 年間の総年収が給与60万円のみであれば、 3の注意書きに該当しますので、申告の必要はありません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

No.3です。 >■>貴方が1か所からの給与しか・・・年収が2000万円以下なら確定申告の必要ありません。  ⇒私の年収が2000万円以下、『かつ20万円以下』だからということですか? いいえ。 「1か所からの給与収入だけの場合」2000万円以下なら必要ないということです。 あと、「給与以外の所得があった場合」「2か所以上からの給与収入があった場合」についての条件です。 >■>そうでなくても合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。  ⇒『そうでなくても』とは、何の言葉に掛かっているのでしょうか? 前文です。 「2か所以上から給与をもらっていた場合、年末調整をされなかった給与年収が20万円以下」でなくてもということです。 >(2)を想定される場合は、甲+乙で150万円ではなく、乙+乙で150万円ですか?  (私が乙欄のみの所得なので、そうですよね?) 甲乙関係なく、とにかく合計年収が150万円以下なら確定申告の必要はない、ということです。 >■根本として、文中で年収(収入)と所得が入り混じっているようですが、  20万円というのは、『収入と所得』どちらを指すのが正しいのですか? 両方正しいです。 給与所得の場合は「収入」、それ以外の所得は「所得」です。 >給与以外なら所得20万円、 そのとおりです。 「収入」から「経費」を引いた額です。 >給与収入だと123万円(20万+38万+65万)って意味ですか? 収入とは、会社の総支給金額(交通費は除く)で給与所得控除や各種の控除を引く前の金額です。 20万円というのは、会社が支給した額そのものが20万円ということです。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>ちょっとの所得でも確定申告は義務なのでしょうか? いいえ。 貴方が1か所からの給与しかもらっていない場合、給与年収が2000万円以下なら確定申告の必要ありません。 また、給与以外の所得があった場合、合計所得が20万円以下なら確定申告の必要ありません。 次に、2か所以上から給与をもらっていた場合、年末調整をされなかった給与年収が20万円以下なら確定申告の必要ありませんし、そうでなくても合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 よって、貴方は確定申告の必要(義務)ありません。

minimum148
質問者

補足

(下記No.1さんにて補足しているのですが・・・) ご回答は年収60万円を想定した場合を仰ってますか? それとも20万円未満の場合を想定されていますでしょうか? ■>貴方が1か所からの給与しか・・・年収が2000万円以下なら確定申告の必要ありません。  ⇒私の年収が2000万円以下、『かつ20万円以下』だからということですか? ■>そうでなくても合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。  ⇒『そうでなくても』とは、何の言葉に掛かっているのでしょうか?  (1)2箇所以上から給与をもらっている『そうでなくても』  (2)20万円以下なら『そうでなくても』  (2)を想定される場合は、甲+乙で150万円ではなく、乙+乙で150万円ですか?  (私が乙欄のみの所得なので、そうですよね?) ■根本として、文中で年収(収入)と所得が入り混じっているようですが、  20万円というのは、『収入と所得』どちらを指すのが正しいのですか?  給与以外なら所得20万円、給与収入だと123万円(20万+38万+65万)って意味ですか? ごめんなさい。 あなた様のご回答の意味がわかりませんでした。 無知なもので質問攻めですみません。

  • Ns-r
  • ベストアンサー率58% (17/29)
回答No.2

確定申告をしたくないという趣旨の質問でしたら、お答えできかねます。 しかし、アルバイトの掛け持ちで両方とも源泉徴収で税額表区分が乙となっているということは、明らかに税金を多く取られ過ぎているということを意味します。 本来は引かれるはずのない税金が引かれていることになります。 年間60万円の収入ということは、社会保険料(雇用保険料を含む)を無視して単純計算すると18000円損をしておりますので、是非確定申告をすることをお勧めいたします。 なお、補足ですが今後の手続きとして、メインで働いている事業所に扶養控除等(異動)申告書を提出しましょう。 そうしますと、今まで乙欄だったのが甲欄になって、会社の方で年末調整をやってもらえるようになります。 もう片方の事業所では乙欄の適用になりますので、これに関しては自分で確定申告をしましょう。 そうすれば、引かれている金額が戻ってくる可能性があります。 確定申告の仕方について、わからないことがあれば最寄りの税務署に聞いた方が早いと思いますので、ここでは説明は控えさせて頂きます。

minimum148
質問者

お礼

確定申告をしたいか、したくないか、という趣旨を除いても、知りたいのは義務要件についてです。 通常の確定申告の手続きの仕方については理解していますので、大丈夫です。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

アルバイトということですから、給与収入として回答いたします。 20万円の基準は、主たる収入以外の収入の合計が20万円以下の場合には、合算での申告義務が無いということです。もちろん申告してもかまいませんがね。 乙欄ということですから、通常の給与天引きの所得税に比べて大きくなっていると思います。 年末調整をしていないということですから、各種控除をまともに受けていないことにもなっていることでしょう。 インターネットが使えるパソコンとカラープリンタをお持ちであれば、国税庁のHPである程度簡単に申告書の作成が可能です。 税務署の提出も郵送でかまいません。 ですので、計算をしてみて、申告をしようと思えば、申告しましょう。 あなたの判断次第ですが、収入や所得の証明が必要な場合には、確定申告書の控・税務署の証明・市役所の証明を利用することになります。申告をしなければ、これらの証明が受けられない可能性もあるでしょう。

minimum148
質問者

補足

所得ではなくて、収入なのですね。 主たる収入であるかないかは、どこで判断しますか? 甲欄か、乙欄かで判断するということでしょうか。 ちなみにH19年の収入は20万未満でした。 確定申告する必要はあったのでしょうか? 私の『現実的な主たる収入』は、この乙欄収入だけです。 会社のやり方で乙欄にされています。 (この部分を『会社に訴えろ』、という回答は必要ないです。) 是非ご回答お願いいたします。

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