確定申告の納税と還付について
19年度の4月から正社員として働いています。
就職する前の1月~3月まではアルバイトをしていました。
会社の給与は年末調整されたので、税金が還付されました。
バイトの源泉徴収票を会社に提出しなかった為、自分で確定申告にいきます。
国税庁のHPから申告書の作成を行ったのですが、会社とバイトの給与を合算して
記入したところ、還付ではなく納税となってしまいました。
昨年アルバイトのみの収入で確定申告した際には還付されたので、今回も当然
還付されるものだと思っていました。
記入の仕方が間違っているのか不安になってしまったので、いくつか質問させて下さい。
国税庁のHPでの申告書作成について(e-taxの利用ではありません)
(1)19年度の収入はバイトと会社のみです。
この場合は【申告書A】を選択すればよいのでしょうか。
(2)バイトの収入は年末調整していません。
会社の収入と合算して確定申告する際、給与の合計額は
まだ年末調整されていない。という扱いでよいのでしょうか。
(3)源泉徴収票にならって記入する、給与所得のページでは
【支払い金額・源泉徴収税額】の欄しか数字の打ち込みができませんが、
会社の源泉徴収票には【給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・社会保険料等の金額】
の欄にも金額が記載されています。これらの金額は、打ち込まなくても大丈夫なのですか。
ちなみにバイトの源泉徴収票
支払い金額:501,660円
源泉徴収税額:26,487円
会社の源泉徴収票
支払い金額:2,219,331円
給与所得控除後の金額:1,371,200円
所得控除の額の合計額:661,830円
源泉徴収税額:35,400円
です。
バイトの給与だけで確定申告すれば、還付されたようですが
会社の給与を合算すると納税となってしまうようです。
なんだか損をしているような気がするのですが、仕方ないのでしょうか。
どなたかアドバイスお願いいたします。
補足
(下記No.1さんにて補足しているのですが・・・) ご回答は年収60万円を想定した場合を仰ってますか? それとも20万円未満の場合を想定されていますでしょうか? ■>貴方が1か所からの給与しか・・・年収が2000万円以下なら確定申告の必要ありません。 ⇒私の年収が2000万円以下、『かつ20万円以下』だからということですか? ■>そうでなくても合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 ⇒『そうでなくても』とは、何の言葉に掛かっているのでしょうか? (1)2箇所以上から給与をもらっている『そうでなくても』 (2)20万円以下なら『そうでなくても』 (2)を想定される場合は、甲+乙で150万円ではなく、乙+乙で150万円ですか? (私が乙欄のみの所得なので、そうですよね?) ■根本として、文中で年収(収入)と所得が入り混じっているようですが、 20万円というのは、『収入と所得』どちらを指すのが正しいのですか? 給与以外なら所得20万円、給与収入だと123万円(20万+38万+65万)って意味ですか? ごめんなさい。 あなた様のご回答の意味がわかりませんでした。 無知なもので質問攻めですみません。