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アルバイトの103万超と確定申告について詳しく教えてください。

まず、既出の質問をしたことをお詫び申し上げます。 一通り見たのですが、私の場合で考えるとどうなのかがわからなかったもので。 私は現在学生(23歳)でアルバイトを2つ掛け持ちしています。 今年の所得合計は片方が82万もう片方が31万で単純に所得を見れば 合計114万円で103万を超えています。しかし私は国民年金を13860円×9ヶ月(4月~12月)分合計約12万円払っています。 社会保険料控除を考えると114万-65万(給与所得控除)-12万(社会保険料控除)=37万で扶養控除額の38万円以下となりますので親に税金はかからないのでしょうか?(こういうことはあまり詳しくないのでこの計算であっているのかも微妙) あと、82万稼いだ方は年末調整を行ったのですが、31万の方は何もやっていないので、確定申告をする必要があるのでしょうか? 最後に私は82万稼いだ方の年末調整で社会保険庁から送られてきた、社会保険料控除の証明書を使用してしまったのですが、もし31万稼いだ方を確定申告をする必要があるのならば、社会保険料控除の証明書は必要になるのでしょうか? わかる方がおりましたら、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

まず、所得税の計算の仕組みについて、簡単に説明してみます。 1.収入金額(給料で言えば、源泉徴収票でいう所の「支払金額」) 2.必要経費(但し、給与所得の場合は、原則として認められていませんが、代わりに給与所得控除というものが収入に応じた額を引けるようになっていて、その最低額が65万円となっています。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 3.所得金額 1-2 (所得税の扶養に入れるのは、この所得金額が38万円以下の場合となっています。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 4.所得控除額 社会保険料控除・生命保険料控除・損害保険料控除・勤労学生控除扶養控除・基礎控除等のことを指します。 何も保険料等の支払いがなくても最低でも基礎控除38万円は控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto320.htm 5.課税所得金額 3-4 後は、課税所得金額に税率を乗じて、所得税を求める事となります。 (細かく言えば、それ以外に定率減税や住宅ローン控除があったりします) 本題に入りますと、所得税の扶養の判定の際に問題となるのは、上記で言えば「3.所得金額」となり、要するに、給与であれば収入金額から給与所得控除を引いた後の金額が38万円以下であれば扶養に入れますので、逆に言えば、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースで言えば103万円以下でなければ、扶養には入れない事となります。 社会保険料控除等は、所得金額の後の段階のものですから、所得金額の算出の際には全く考慮されず、あくまでも課税所得金額を算出する際に考慮されるものですから、これがいくらあったといっても、残念ながら、所得税の扶養の判定にはなんら影響を及ぼさない事となり、給与収入が103万円を超えていれば、所得税の扶養からは外れなければならない事となります。 所得金額が38万円以下、ではなく、課税所得金額が38万円以下、という要件であれば、関係があったのですが、残念ながらそうではありませんので。 それと、確定申告についてですが、一つの会社で年末調整されていたとしても、別の所で20万円を超える給与をもらっていた場合には、確定申告しなければならない事となります。 (厳密に言えば、20万円以下でも、乙欄により正しく源泉徴収されていなければ、確定申告しなければならない事となります。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm ですから、ご質問者様のケースも、確定申告の義務がある事となります。 確定申告の際には、2社分の所得を合算して、改めて所得税を計算しなおす事となりますので、年末調整の際に控除されていた社会保険料控除も、改めて控除される事となりますが、年末調整の際に控除されている場合には、源泉徴収票上での控除額の記載が、そのまま証明書代わりとなりますので、改めて控除証明書を添付する必要はない事となります。 (もちろん、源泉徴収票は添付しなければならない事となります。)

NO-RIZE
質問者

お礼

所得税の仕組みと確定申告の方法について 詳しく解説していただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

残念ながら、質問者さんは、親御さんの扶養控除の対象にはなれません。 給与所得控除と社会保険控除を差引くと、38万円より安い金額になるのに、何故?と思われるかもしれません。 しかし、「親御さんの扶養控除の対象となれるかどうか」の基準となる「所得38万円」とは、収入から給与所得控除のみを差引いた金額のことなんです。だから、質問者さんの所得は、給与所得控除のみを差引いた49万円なので、基準を超えているというわけです。 確定申告については、やりましょう。 社会保険控除の証明書については、年末調整で提出してあるのでしたら、82万円をいただいた方の会社で発行してもらった源泉徴収票に、控除証明書の金額を含めた社会保険控除が書かれてますよね?これが、社会保険控除の証明になりますので、改めて控除証明書を入手する必要はありません。 確定申告の用紙にも、適用欄(項目欄?文字を書く欄のこと)には「源泉徴収票の通り」と書いて、金額を転記すればOKです。 学生とのことですが、勤労学生控除の適用を受けられる学校に通われているのでしたら、収入130万円までは勤労学生控除27万円を使えるので、質問者さんの所得税の負担は0円になると思われんます。

NO-RIZE
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 38万というのは給与所得控除のみを差し引いたものなのですね。 勉強になりました。 確定申告は時期がやってきたら、申告しにいきます。 ありがとうございました。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.2

> 今年の所得合計は片方が82万もう片方が31万で単純に所得を見れば > 合計114万円で103万を超えています。 > 114万-65万(給与所得控除)-12万(社会保険料控除)=37万で扶養控除額の38万円以下となりますので親に税金はかからないのでしょうか?  収入が114万円で必要経費(給与所得控除)が65万円なので、所得は49万円になると思います。従って所得が38万円を超えますので親御さんが扶養控除を受けるのは出来ないものと思います。ただし親御さんの税金の変動はこれだけでは判断できません。 > 確定申告をする必要があるのでしょうか?  勤労学生控除でさらに27万円の所得控除を受けることにより、質問者様の税負担が減らせるものと思います。

NO-RIZE
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 確定申告の際には勤労学生控除を使おうと思います。

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