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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険料控除申告書の件でお聞きしたいことがあります。)
保険料控除申告書のポイントを解説|給与所得者の配偶者特別控除申告書とは?
このQ&Aのポイント
- 保険料控除申告書や配偶者特別控除申告書についてわからないことがあります。給与所得者の配偶者特別控除申告書にはどのような情報が掲載されているのでしょうか?
- 今年の収入見込みが60万円の方が、配偶者の収入見込みが670万円の場合、申告した時に還付金を受け取ることができるのか気になります。配偶者控除はどのような条件で適用されるのでしょうか?
- 配偶者特別控除に関して、年収76万円以上の場合は控除が0円になるため関係ないのでしょうか?具体的な条件について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
奥様の収入見込みが670万円、あなたの収入見込みが60万円ならば、あなたは奥様の控除対象配偶者として申告できます。 税法上の扶養の限度額と言うのがあって、収入額が103万円となっています。 これは、『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』ではなく『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』で申告するものです。 『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者控除申告書』の右側の「給与所得者の配偶者特別控除申告書」が何かと言いますと、103万円を超えるけれど141万円以下の配偶者も、少しは税金を軽くしましょうという救済措置のようなものになります。 つまり、記入なさるならどちらか(収入オーバーの場合はどちらも記入できない)ということになるのです。 あなたの収入見込みは103万円以下ですので、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の扶養親族の配偶者欄で申請なさってください。 「給与所得者の配偶者特別控除申告書」の欄にはなにもご記入する必要はありません。
お礼
大変解りやすくご説明して頂いてありがとうございます。 とくに救済処置ということでこの書面の意味が解りました。 妻の給料では103万超えているので今回、空白で提出します。 ありがとうございました。