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確定申告について
一時所得のことについて悩んでいます。確定申告の手引きには一時所得について生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金と書いてあるのですが養老保険も申告の対象になるのでしょうか?
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こんばんは。 >養老保険も申告の対象になるのでしょうか? はい、対象になります。もし簡保養老の満期でしたらかなり利率のよい配当が ついていると思います。 満期保険金の保険料支払人と受取人が同一人物だと所得税がかかります。 以下の式で質問者様の満期保険金の一時所得金額をもとめてみてください。 [(満期保険金-保険料支払総額)- 特別控除50万円 ] ÷2 但し上記の式で計算した額が0以下の場合は税金はかかりません。
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- oo14
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回答No.1
で、書くのですか? それって所得というより赤字なのでは。 学資保険なんかどう見ても赤なので 無視してましたが、 特別控除額を超えてしまいそうですか?
お礼
ありがとうございました。助かりました。